社会保険新報 平成26年6月号

社会保険新報2014年6月号表紙

2014年6月号

大丸用水
(稲城市大丸)

日本年金機構からのお知らせ 算定基礎届の記載にあたっての留意事項

毎年7月に提出する算定基礎届の記載にあたり、標準報酬月額の算出方法について、留意すべき主な事項をケースごとに説明します。


CASE1 一般的な方法

支払基礎日数が4・5・6月の3か月すべて17日以上である。
4・5・6月を対象として、この3か月に支払われた給与を報酬月額として届出します。

CASE2 支払基礎日数に17日未満の月がある場合

支払基礎日数に17日未満の月がある。
17日以上の月を対象とします。また、17日未満の月が2か月ある場合は、残りの1か月の報酬だけで算出します。

CASE3 短時間労働者(パートタイマー)の場合

支払基礎日数が17日以上の月がある。
17日以上の月を対象とします。
支払基礎日数がすべて17日未満だが、15日や16日の月がある。
15日や16日の月のみを対象とします。

CASE4 給与の支払対象となる期間の途中から入社した場合

給与の支払対象となる期間の途中から資格取得したことにより、1か月分の給与が支給されない。
1か月分の給与が支給されない月(途中入社月)を除いた月を対象とします。

CASE5 賞与などが年4回以上支給された場合

前年の7月から当年の6月までに、賞与が4回以上支払われた。
支払われた賞与の合計を12か月で割った額を4・5・6月の報酬に加算して、報酬月額を算出します。

CASE6 一般的な方法では算定できない場合

4・5・6月のいずれも支払基礎日数が17日未満(短時間労働者(パートタイマー)は15日未満)である、または病気などによる欠勤、育児休業や介護休業などにより、4・5・6月のいずれもまったく給与が支給されていない。
従前の標準報酬月額で決定します。

CASE7 一般的な方法で算定すると著しく不当になる場合

(1) 3月以前にさかのぼった昇給の差額分または3月以前の給与を4・5・6月のいずれかの月に受けた。
3月以前の昇給の差額分(または遅滞額)を除いた報酬月額の総計から報酬月額を算出します。
(2) 4・5・6月のいずれかの月の給与が7月以降に支払われる。
7月以降に支払われる月以外の月を対象とします。
(3) 低額の休職給(病気などによる休職)を受けた。
休職給を受けた月以外の月を対象とします。
(4) 賃金カット(ストライキなど)を受けた。
賃金カットを受けた月以外の月を対象とします。
(5) 4・5・6月の3か月の給与の平均額から算出した標準報酬月額と、前年の7月から当年の6月までの給与の平均額から算出した標準報酬月額に2等級以上の差が生じ、その差が業務の性質上、例年発生することが見込まれる。
前年の7月から当年の6月までの給与の平均額から算出した標準報酬月額で決定します。申し立てる場合には、事業主の申立書本人の同意が必要です。下記の【具体的事例】をご参照ください。

【CASE 7 (5) の具体的事例】

4・5・6月の3か月の平均報酬月額=(380,000円+370,000円+390,000円)÷3=380,000円 ⇒ 標準報酬月額38万円
毎年4・5・6月が繁忙期にあたり、他の期間よりも報酬が増える業種(部署)で、前年の7月から当年の6月までの平均額が320,875円 ⇒ 標準報酬月額32万円

この場合、2等級以上の差が生じていますが、算定基礎届に事業主の申立書と本人の同意を添えて提出いただくことにより、標準報酬月額32万円で決定することができます。


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管轄の年金事務所 まで


財団法人 東京社会保険協会:東京都新宿区新宿 7-26-9 TEL 03-3204-8877(大代表)

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