平成26年4月から、年金機能強化法が施行されています。
これにより、国民年金保険料の取り扱いが、次のとおり変更されました。
(1) さかのぼって免除申請ができるようになりました。
これまでは、さかのぼって免除申請ができる期間は、申請時点の直前の7月(学生納付特例は4月)まででした。平成26年4月からは、過去2年(2年1か月前)までさかのぼって申請(学生納付特例も同様)ができるようになりました。
(2) 法定免除期間の国民年金保険料が納付できるようになりました。
これまでは、法定免除を受けている方が国民年金保険料を納めるときは、後払い(追納)のみ可能でした。平成26年4月からは、法定免除期間のうちご本人が申出した期間は、国民年金保険料を通常どおり納めることができるようになりました。ただし、納付を申出することができるのは、平成26年4月以降の期間です。
(3) 付加保険料も納期限から2年間は納付できるようになりました。
これまでは、付加保険料は納期限(翌月末)までに納めなければ、自動的に納めることができなくなる取り扱いでした。平成26年4月からは、国民年金保険料と同様、付加保険料も納期限から2年間は納めることができるようになりました。ただし、付加保険料は申し込みをした月からの加入となります。さかのぼって加入することはできません。
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