国民年金保険料を納め忘れた状態で、万一、障害や死亡などの不慮の事態が発生すると、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられなくなる場合があります。
経済的な理由などで国民年金保険料を納付することが困難な場合、
(1) 国民年金保険料の納付が免除・猶予となる保険料免除制度
(2) 若年者(30歳未満)納付猶予制度
などがあります。住民登録をしている区市役所または町村役場の国民年金窓口で手続きをしてください。申請書は窓口に備え付けてあります。
平成26年度の免除などの受付は、平成26年7月1日から開始されており、平成26年7月分から平成27年6月分までの期間を対象として審査を行います。
持参するもの (●は必ず必要なもの、 ●は場合によっては必要なもの)
● 年金手帳(基礎年金番号)
● 前年(または前々年)所得を証明する書類
(原則として、所得を証明する書類の添付は不要です。)
● 雇用保険受給資格者証の写し(失業などによる申請の場合)
● 雇用保険被保険者離職票等の写し(失業などによる申請の場合)
本年4月から法律が改正され、2年1か月前の月分まで遡及して免除申請をすることができます。失業などにより、国民年金保険料を納付することが経済的に困難になったものの、申請を忘れていたために未納期間を有している方などは、区市役所および町村役場の国民年金窓口または年金事務所へご相談ください。
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