健康保険の加入者が、業務災害以外の事由によって死亡したときは、埋葬料または埋葬費が支給されます。
支給要件のQ&A
1 どのような場合に支給されますか?
【埋葬料・埋葬費】
● | 被保険者(加入者ご本人)が死亡したとき |
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● | 被保険者が資格喪失後、3か月以内に死亡したとき |
● | 被保険者が資格喪失後、傷病手当金や出産手当金の継続給付を受けている間に死亡、または継続給付を受けなくなってから3か月以内に死亡したとき |
【家族埋葬料】
● | 被扶養者(ご家族)が死亡したとき |
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2 埋葬料と埋葬費はどのように違うのですか?
● | 死亡した被保険者によって「生計を維持されていた方」(※1) が請求する場合→ 埋葬料 |
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● | 死亡した被保険者によって「生計を維持されていた方」(※1) がいない場合で、埋葬に要した費用を負担した方が請求する場合→ 埋葬費 |
請求のポイント
被保険者が死亡した場合、申請書の「被保険者(申請者)」欄には、請求する方の氏名を記入してください。
3 いくら支給されますか?
● | 埋葬料・家族埋葬料→ 一律5万円 |
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● | 埋葬費→ 5万円を限度として、実際に埋葬に要した費用の範囲内 |
請求のポイント
実際に埋葬に要した費用の範囲内とは、葬儀の際の霊柩車代や斎場使用料、僧侶への謝礼などのことで、葬儀参列者への接待費用などは含まれません。
4 どのように申請するのですか? また、期限はありますか?
● | 申請書に事業主の証明を受けてください。添付書類が必要な場合もあります。下表をご参照ください。 |
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● | 退職後などで事業主の証明が得られない場合は、「死亡の事実が確認できる書類」(※2)を添付してください。 |
請求のポイント
埋葬料または埋葬費の請求は、死亡日(埋葬費の場合は埋葬の日)の翌日から2年以内に行ってください。
添付書類は以下のとおりです
死亡した方 | 請求する方 | 給付種別 | 添付書類 |
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被保険者 | 死亡当時、被扶養者だった方 | 埋葬料 | (1)「事業主の証明」または「死亡の事実が確認できる書類」(※2) |
被扶養者ではなかったが、死亡当時、生計を維持されていた方(同居人など) | 埋葬料 | 【同居の場合】 次のアとイの両方 ア. 請求する方の住民票 【別居の場合】 ア. 定期的な仕送りの事実がわかる「預貯金通帳のコピー」または「現金書留封筒のコピー」 イ. 死亡した被保険者が請求する方の公共料金を支払っていたことがわかる「領収証のコピー」 |
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上記以外で、実際に埋葬を行った方 | 埋葬費 | 上記 (1) に加え、次のアとイの両方 ア. 埋葬に要した領収証〈支払った方の氏名(フルネーム)が記載されているもの〉 イ. 埋葬に要した費用の明細書 |
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被扶養者 | 被保険者 | 家族埋葬料 | 上記 (1) と同じ |
(※1) | 「生計を維持されていた方」とは、被保険者によって生計の全部または一部を維持されていた方であって、民法上の親族や遺族であることは問われません。 |
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(※2) | 「死亡の事実が確認できる書類」とは、「死亡診断書(死体検案書)の写し」や「火葬許可証の写し」などです。 |
申請書・届出書の様式が新しくなりましたので、ぜひご利用ください。
●協会けんぽ以外の健康保険に加入されている方は、各保険者(健康保険組合等)にお問い合わせください。
このページの記事の内容に関するお問い合わせは、
協会けんぽ東京支部業務第2グループ埋葬料(費)
(TEL 03-6853-6111)まで