社会保険新報 平成26年9月号

社会保険新報2014年9月号表紙

2014年9月号

浜離宮恩賜庭園の
キバナコスモス
(中央区浜離宮庭園)

協会けんぽ東京支部からのお知らせ 交通事故などで病院にかかったときは… 「第三者行為による傷病届」を提出しましょう

健康保険の加入者が、業務外の事由による交通事故等、他人(第三者)の行為によって病気やけがをしたときに、健康保険で治療を受ける場合などは、「第三者行為による傷病届」の提出が必要となります。


手続き

交通事故等が業務上や通勤途上のものであれば、労災保険の給付の対象となる可能性があり、原則として健康保険は使えません。事業所所在地を管轄する労働基準監督署にお問い合わせください。

「第三者行為による傷病届」等を提出


損害賠償請求権の代位取得

「第三者行為による傷病届」を提出して、健康保険で治療を受けたり、傷病手当金などを受給した場合は、本来、加害者が支払うべき治療費などを、協会けんぽ東京支部が立て替えて負担します。協会けんぽ東京支部は、後日、その保険給付の価額を限度に加害者に請求します。つまり、被害者(被保険者・被扶養者)がもつ加害者に対する損害賠償請求権が、協会けんぽ東京支部に移ることになります。これを、損害賠償請求権の代位取得といいます。

<ポイント> 代位取得の対象は?

慰謝料や見舞金などの保険給付とは関係のないもの、また、保険適用外の差額ベッド代などは、代位取得の対象となりません。被害者(被保険者・被扶養者)から直接、加害者に損害賠償請求することになります。


示談をするとき

相手に過失があるにもかかわらず、健康保険で治療中に「健康保険で治療を受けるから治療費等はいらない」「今後の治療費は請求しない」などという内容の示談をした場合は、損害賠償請求権を放棄したことになり、健康保険で治療を受けることができなくなる場合があります。示談をするときには、事前に協会けんぽ東京支部までご連絡ください。

●協会けんぽ以外の健康保険に加入されている方は、各保険者(健康保険組合等)にお問い合わせください。

このページの記事の内容に関するお問い合わせは、
協会けんぽ東京支部レセプトグループ第三者行為担当
(TEL 03-6853-6111)まで


財団法人 東京社会保険協会:東京都新宿区新宿 7-26-9 TEL 03-3204-8877(大代表)

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