社会保険新報 平成26年11月号

社会保険新報2014年11月号表紙

2014年11月号

国会議事堂
(千代田区永田町)

協会けんぽ東京支部からのお知らせ 健康保険証は正しく使用しましょう

協会けんぽの健康保険証は、加入者が資格を取得したときに発行される、1人1枚のカードです。健康保険証は、病気やけがのときに病院等の窓口で提示して、治療を受けるために必要なものです。正しく大切に使用しましょう。


健康保険証の使い方 〜保険診療について〜

病院等の保険医療機関では、窓口で提示される健康保険証によって、保険診療を受ける資格の有無を確認します。健康保険証は、この資格があることの証明書ですので、日頃から大切に取り扱いましょう。

健康保険証は

診療のつど、必ず保険医療機関の窓口で提示しましょう。70歳から74歳の方は、高齢受給者証も併せて提示してください。
退職などによって資格を喪失した場合は、資格喪失日(退職日等の翌日)から、健康保険証は使用できません。その場合の手続きは、下段 退職などで健康保険の資格を喪失したときは? をご覧ください。
健康保険で受けられない診療

健康保険証を提示すれば、すべての診療が健康保険で受けられるわけではありません。次のような場合は、健康保険の給付の対象にはなりません。ご注意ください。

業務上や通勤途上の病気やけが
労災保険の対象となります。事業所所在地を管轄する労働基準監督署にお問い合わせください。
予防注射、健康診断・人間ドック
正常な妊娠・出産
差額ベッド代、美容整形手術など

健康保険の給付が制限される事例

健康保険の目的からはずれる次のような場合は、健康保険の給付の全部または一部が制限されます。

犯罪行為または故意に事故(病気・けが、死亡など)を起こしたとき
けんか、泥酔、著しい不行跡により事故を起こしたとき
正当な理由がなく、医師などの療養の指導に従わなかったとき
詐欺、その他不正な行為で、保険給付を受けたりまたは受けようとしたとき

健康保険証をなくしたときは?

健康保険証や高齢受給者証をなくしたり、破損・汚損したときは、再交付の申請が必要です。健康保険被保険者証再交付申請書高齢受給者証再交付申請書を提出し、新しく交付を受けます。 提出の際、古い健康保険証・高齢受給者証があれば、それを添付してください。 なお、外出時になくしたときや盗難の場合は、警察署へも届け出てください。


退職などで健康保険の資格を喪失したときは?

退職などで資格を喪失したときは、加入者ご本人(被保険者)、加入者ご家族(被扶養者)すべての健康保険証・高齢受給者証をお勤め先に返却してください。資格喪失日以降、従来の健康保険証・高齢受給者証は使用できなくなります。新しい健康保険の加入手続きをすみやかに行ってください。


よくある間違い例

会社を退職しましたが、次の健康保険に加入するまでは、従来の健康保険証を使っていいですか?

⇒ 使えません。 お勤めされていた事業所を通じて、必ず健康保険証をご返却ください。


被保険者の資格喪失日
(1) 適用事業所に使用されなくなった日の翌日(退職日等の翌日)
(2) 75歳の誕生日または後期高齢者医療制度の被保険者となった日
(3) 死亡した日の翌日

被扶養者の資格喪失日
(1) 被保険者が資格喪失した場合はその同日
(2) 就職・婚姻等により扶養からはずれた日
(3) 75歳の誕生日または後期高齢者医療制度の被保険者となった日
(4) 死亡した日の翌日

資格喪失日以降、従来の健康保険証を提示して保険医療機関にかかった場合、協会けんぽが負担した医療費(総医療費の7割〜9割)を返納していただくことになります。返納していただいた医療費は、受診日現在加入していた保険者(健康保険証の発行元)から給付を受けられる場合があります。詳しくは、受診時に加入していた保険者へご確認ください。

申請書・届出書の様式が新しくなりました。
必ず新様式への切り替えをお願いします。


●協会けんぽ以外の健康保険に加入されている方は、各保険者(健康保険組合等)にお問い合わせください。


このページの記事の内容に関するお問い合わせは、
協会けんぽ東京支部レセプトグループ
(TEL 03-6853-6111)まで


一般財団法人 東京社会保険協会
〒160-8407 東京都新宿区新宿7-26-9

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