社会保険新報 平成26年11月号

社会保険新報2014年11月号表紙

2014年11月号

国会議事堂
(千代田区永田町)

日本年金機構からのお知らせ 「被扶養配偶者非該当届」について

平成26年12月から、国民年金第3号被保険者の新たな届出が必要となります。


国民年金法の一部が改正されました(平成26年12月施行)

国民年金第3号被保険者の記録不整合に対応するための法律(平成25年6月公布)が、平成26年12月から施行されます。

記録不整合とは……会社員や公務員(第2号被保険者)被扶養配偶者である専業主婦等(第3号被保険者)が、夫の退職等により、実態は第1号被保険者となったにもかかわらず、必要な届出を行わなかったために、年金記録上は第3号被保険者のままとなって不整合が生じている場合のことです。


新たな届出が必要です

これにより、平成26年12月から、被扶養配偶者(第3号被保険者)が以下の (1) または (2) に該当した場合、事業主等を経由して、「被扶養配偶者非該当届」を届け出ていただくことになりました。

*全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入している場合は、届出は不要です。


(1) 第3号被保険者の収入が基準額以上に増加し、扶養からはずれた場合
※現在、年間130万円
(2) 配偶者(第2号被保険者)と離婚した場合
(注1) 妻が会社員、夫が被扶養配偶者の場合も同様です。
(注2) 配偶者である第2号被保険者(夫)の退職等により、第1号被保険者(妻)となる場合は、その事実を日本年金機構で確認できるため、届出は必要ありません。

新たな届出の対象となる事例(上記 (1) の場合)


【届出方法と手続きの流れ】

(1) 第3号被保険者であった方

配偶者が勤務する事業所に「被扶養配偶者非該当届」を提出してください。
*現在の「被扶養者異動届」の3枚目「国民年金第3号被保険者関係届」と統合する予定です。

(2) 事業主

該当者の基礎年金番号や届出内容の確認を行い、日本年金機構に提出してください。

(3) 日本年金機構

「被扶養配偶者非該当届」の届出情報に基づき、第1号被保険者となるための手続きの勧奨を行います。
*第3号被保険者であった方は、「被扶養配偶者非該当届」とは別に、第3号から第1号に変更する手続きが必要です。

勧奨しても手続きがない場合は、日本年金機構が、届出によらない第1号被保険者への種別変更の処理を行い、不整合記録となることを防止します。


事業主の皆様へのお願い

今回の法律改正により、被扶養配偶者でなくなった(第3号被保険者に該当しなくなった)場合は、届出が必要となることを従業員の皆様に周知願います。


このページの記事の内容に関するお問い合わせは、
管轄の年金事務所 まで


一般財団法人 東京社会保険協会
〒160-8407 東京都新宿区新宿7-26-9

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