社会保険新報 平成26年11月号

社会保険新報2014年11月号表紙

2014年11月号

国会議事堂
(千代田区永田町)

日本年金機構からのお知らせ 年金確保支援法による国民年金保険料後納制度の再勧奨の実施

日本年金機構では、年金確保支援法による国民年金保険料後納制度について、平成27年9月30日までの時限措置であることから、後納制度の利用促進を目的とした再勧奨を実施しています。
国民年金保険料後納制度は、無年金および低年金の防止を目的としており、今回実施している再勧奨は、特に無年金の防止を図るため、受給資格期間(300月)に満たない方などを対象に、平成26年10月から11月の間にお知らせを送付しています。


国民年金保険料後納制度とは

過去10年以内に国民年金保険料の未納がある方が、申し込みにより、国民年金保険料を納付できる制度です。(平成24年10月から平成27年9月末までの3年間に限ります。)


今回の再勧奨の対象者

以下のいずれにも該当する方にお知らせを送付しています。

45歳以上の方
納付および免除の合計月数が300月に満たない方
納付および免除の合計月数については、厚生年金保険、船員保険および共済年金を含む月数で算出します。
過去に後納保険料の申し込みを行ったことがない方

後納保険料の額

当時の保険料額+加算額です。


国民年金保険料後納制度に関するお問い合わせ

国民年金保険料専用ダイヤル
TEL 0570-011-050
(ナビダイヤル)

*050で始まる電話でおかけになる場合は、03-6731-2015

・お問い合わせの際は、基礎年金番号がわかるものをお手元にご用意ください。

受付時間
月曜日〜金曜日:午前8時30分~午後5時15分
*ただし、月曜日(月曜日が休日の場合は火曜日)は午後7時まで。
第2土曜日:午前9時30分〜午後4時

※土曜日(第2土曜日を除く)、日曜日、祝日、12月29日~1月3日はご利用いただけません。


このページの記事の内容に関するお問い合わせは、
管轄の年金事務所 まで


一般財団法人 東京社会保険協会
〒160-8407 東京都新宿区新宿7-26-9

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