社会保険新報 平成27年6月号

社会保険新報2015年6月号表紙

2015年6月号

水元公園
(葛飾区)

【協会けんぽ東京支部からのお知らせ】事業主の皆様へ 協会けんぽの健診を受けていなくても特定保健指導が受けられます

事業所で定期健康診断を行った場合でも、事業者健診結果データをご提供いただくと、特定保健指導を無料で利用できます。特定保健指導対象者には、協会けんぽから事業所にご案内をお送りします。従業員の皆様の健康増進のためにも、ご提供をお願いします。

※事業者健診結果データを協会けんぽへ提供することは、「高齢者の医療の確保に関する法律第27条」で義務づけられています。データ提供について、事業主の皆様が法的に責任を問われることはありません。

特定保健指導対象者
生活習慣病予防健診(協会けんぽの健診)を受けていない
協会けんぽに加入の40歳から74歳の被保険者

特定保健指導ご案内までの流れ


詳しくは協会けんぽホームページをご確認ください。

健診・保健指導のご案内 > 定期健康診断の記録の提供について

協会けんぽ以外の健康保険に加入されている方は、それぞれの健康保険組合等にお問い合わせください。

このページの記事の内容に関するお問い合わせは、
協会けんぽ東京支部特定保健指導専用ダイヤル
(TEL 03-6853-8100)まで


一般財団法人 東京社会保険協会
〒160-8407 東京都新宿区新宿7-26-9

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