国民年金第1号被保険者は、毎月の国民年金保険料を納付しなければなりません。しかし、所得が少ないなどの理由から、保険料を納めることが難しい場合もあります。そのようなときには、未納のままにせず、国民年金保険料免除・納付猶予制度の手続きを行ってください。
国民年金保険料免除の種類
・全額免除 ・4分の3免除 ・半額免除 ・4分の1免除
前年所得による基準があります。
国民年金保険料納付猶予制度
20歳以上30歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合には、本人が国民年金保険料免除・納付猶予申請書を提出します。申請後に承認されると、保険料の納付が猶予されます。
【国民年金保険料免除・納付猶予制度の所得の基準については、『社会保険新報』平成27年7月号で解説します。】
失業等による保険料免除・納付猶予の申請
失業した場合も申請により、保険料の納付が免除または猶予となる場合があります。
申請方法
提出先: | 住民登録をしている区市役所・町村役場の国民年金担当窓口 |
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添付書類: | 年金手帳または基礎年金番号通知書 原則として、所得証明書類等は不要ですが、場合によっては、前年(または前々年)所得を証明する書類が必要となるケースもあります。詳しくは年金事務所へお問い合わせください。 |
青文字は必ず添付する書類、黒文字は場合によって添付する書類です。
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