前回『社会保険新報』平成27年6月号は、国民年金保険料の免除等の種類について解説しました。今回は、免除等を受けるための所得の基準について解説します。
保険料免除
本人・世帯主・配偶者のいずれも前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であることが条件です。
免除の種類 | 免除に該当する所得の計算式 | 一部納付額 (平成27年度) |
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全額免除 | (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円 | ― |
4分の3免除 | 78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 | 3,900円 |
半額免除 | 118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 | 7,800円 |
4分の1免除 | 158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 | 11,690円 |
*全額免除以外は、一部納付額を納める必要があります。
*保険料免除となった期間は、保険料を全額納付する場合に比べ、将来受ける年金額が少なくなります。
若年者納付猶予制度
前年所得が(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円以下であるとき〔本人(30歳未満)・配偶者のいずれも〕
*納付猶予の期間は、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金を受け取るために必要な受給資格期間として計算されますが、老齢基礎年金の受給額は増えません。
未納のままにしておくと…
● 障害や死亡などの不慮の事態に見舞われたとき、障害基礎年金や遺族基礎年金を受給できない場合があります。
● 将来的に老齢基礎年金を受給できない場合があります。
所得が少ないなどの理由で、国民年金保険料を納付することが難しい場合には、未納のままにしないで、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行ってください。
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