傷病手当金・出産手当金の支給金額の計算方法が変わり、平成28年4月から、支給が開始される前1年間の給与(報酬)をもとに計算した金額で支給します。
傷病手当金
病気等により休職中の被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度です。被保険者が業務外の病気やけがによる療養のために仕事を休み、給与(報酬)を受けられないときに、申請により支給されます。
出産手当金
傷病手当金と同様、被保険者とその家族の生活を保障するために、出産の前後における一定期間内において、被保険者が出産のために仕事を休み、給与(報酬)を受けられないときに、申請により支給されます。
傷病手当金・出産手当金の支給金額の計算方法
平成28年4月からの傷病手当金・出産手当金 Q&A
Q1 | 平成28年4月以前から傷病手当金を受給しています。平成28年4月からの支給金額の計算方法は変わりますか? |
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A1 | 変わります。これまでに傷病手当金を受給していた方も、平成28年4月1日支給分から、新しい計算方法 で支給金額を計算します。 |
Q2 | 休職する6か月前に転職しました。平均の標準報酬月額はどのように計算されますか? |
A2 | 転職前も協会けんぽに加入していて、離職していた期間が原則1か月以内であれば、転職前後の標準報酬月額を通算して計算します。 |
Q3 | 傷病手当金を申請していますが、給与(報酬)の支払いがあるため、退職後から受給します。この場合、平均の標準報酬月額はどのように計算されますか? |
A3 | 退職日の翌日が支給開始日となった場合、退職日の属する月の標準報酬月額とそれ以前の標準報酬月額を通算して計算します。 |
協会けんぽ以外の健康保険に加入されている方は、それぞれの健康保険組合等にお問い合わせください。
このページの記事の内容に関するお問い合わせは、
協会けんぽ東京支部
(TEL 03-6853-6111→音声ガイダンス「1」)まで