社会保険新報 平成28年3月号

社会保険新報2016年3月号表紙

2016年3月号

千鳥ヶ淵
(千代田区)

【日本年金機構からのお知らせ】健康保険等の標準報酬月額・標準賞与額の上限の改定

平成28年4月から、健康保険および船員保険の標準報酬月額の上限と累計標準賞与額の上限が改定されます。


改定内容

健康保険および船員保険の標準報酬月額等級区分の追加

健康保険および船員保険における年度の累計標準賞与額の上限の改定

健康保険法および船員保険法における年度の累計標準賞与額の上限が変更になります。

施行日 平成28年4月1日

厚生年金保険の標準報酬月額の最高等級(第30級・620,000円)および厚生年金保険の標準賞与額の支給1回当たりの上限額(1,500,000円)については、変更ありません。


健康保険の上限改定該当者の取り扱い

健康保険の標準報酬月額の上限改定に伴い、改定後の新等級に該当する被保険者がいる事業主に対して、4月中に管轄の年金事務所より改定通知書をお送りします。なお、標準報酬月額の改定に際して、事業主からの届出は不要です。


船員保険の上限改定該当者の取り扱い

船員保険の標準報酬月額の上限改定に伴い、改定前の第47級に該当する被保険者がいる船舶所有者に対して、4月に管轄の年金事務所より月額変更届をお送りします。船舶所有者は、等級が変更となる該当被保険者の要否を確認し、該当者がいる場合は、管轄の年金事務所に、月額変更届を提出してください。年金事務所にて事務処理を行った後、あらためて船舶所有者に対し、改定通知書をお送りします。


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