全国健康保険協会(協会けんぽ)が管掌する健康保険の被保険者または被扶養者となる方が、早急に医療機関を受診する予定がある場合、健康保険被保険者証が交付されるまでの間、申請に基づき、年金事務所の窓口で、健康保険被保険者資格証明書を交付します。
手続方法
事業主が、健康保険被保険者資格証明書交付申請書を管轄の年金事務所に提出します。
事業主の代わりに被保険者が提出することもできます。
留意事項
● 医療機関で受診を要する方のみの申請としていただきますよう、ご協力をお願いします。
● 年金事務所の窓口に来所する方は、身分証明書を持参してください。また、事業所の事務担当者など、事業主以外の方が来所する場合は、健康保険被保険者資格証明書の受領について事業主の委任を受けていることがわかる委任状を併せて持参してください。
● 健康保険被保険者資格証明書交付申請書は、当該被保険者または被扶養者となる方の被保険者資格取得届(被扶養者異動届を含みます)と一緒に提出していただくようお願いします。
● 健康保険被保険者資格証明書の有効期間は、証明日から20日以内です。
※ 各種届出が集中する3月下旬から4月の期間は、健康保険被保険者資格証明書の交付に日数を要する場合があります。ご了承ください。
このページの記事の内容に関するお問い合わせは、
全国の相談・手続き窓口
(http://www.nenkin.go.jp/section/soudan/)まで