国民年金保険料額
平成28年度の国民年金保険料額は、16,260円(月額)となります。平成27年度より670円の引き上げとなっています。
学生納付特例制度
学生納付特例制度は、所得の少ない学生が、国民年金保険料の納付が猶予(先送り)される制度です。国民年金保険料を納付できないときは、そのままにせずに、学生納付特例を申請してください。
Point 1 学生納付特例制度のメリット
● 病気やけがで障害が残ったときも障害基礎年金を受け取ることができます。
● 学生納付特例期間は、将来年金を受け取るために必要な期間(受給資格期間)に算入されます。
Point 2 学生納付特例制度の対象となる方
大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(※)に在籍する学生等で、本人の前年の所得が基準以下の方です。
(※)学校教育法で規定されている修業年限が1年以上の課程
学生納付特例制度が適用される所得の目安 ⇒ 118万円+扶養親族等の数×38万円で計算した額以下
Point 3 学生納付特例期間と年金額の関係
将来受け取る年金の受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません。
国民年金保険料を10年以内に納付(追納)すると、年金額に反映されます。
Point 4 学生納付特例制度の手続き
(1) | 申請書を入手して、住民票登録をしている区市役所または町村役場へ提出します。 *申請の際には、学生証(コピー可:有効期間が表記されているもの)または在学証明書(原本)が必要です。 |
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(2) | 平成28年4月分から平成29年3月分までの期間にかかる申請は、平成28年4月から平成30年5月末までとなります。 *申請時点の2年1か月前の月分までさかのぼることができますが、申請が遅れると、障害年金が受け取れない場合があります。すみやかに申請してください。 |
(3) | 申請後、日本年金機構から、承認通知書または却下通知書が届きます。 却下通知書が届いた場合、国民年金保険料を納付する必要があります。 *すでに国民年金保険料を納付した月分は、学生納付特例期間にはなりません。 |
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