社会保険新報 平成28年6月号

社会保険新報2016年6月号表紙

2016年6月号

皇居東御苑 二の丸庭園
(千代田区千代田)

【日本年金機構からのお知らせ】「算定基礎届」記載上の留意事項

「算定基礎届」は、4月・5月・6月に支払われた給与を報酬月額として届け出ます。標準報酬月額の算定と「算定基礎届」の記載の際に、注意していただきたい事項を紹介します。

CASE 1

支払基礎日数が3か月とも17日以上の場合 ⇒ 4月・5月・6月の3か月が対象 となります。

給与規定 :月給制

4月・5月・6月に支払われた給与の合計額を、その月数「3」で割った額が報酬月額になります。


CASE 2

支払基礎日数に17日未満の月がある場合 ⇒ 支払基礎日数が17日以上の月が対象 となります。

給与規定 :月給制

支払基礎日数が17日未満の月を除いた4月・6月の給与の合計額を、その月数「2」で割った額が報酬月額になります。


CASE 3

「4月・5月・6月の給与の平均額から算出した標準報酬月額」と「前年7月から当年6月までの給与の平均額から算出した標準報酬月額」に2等級以上の差が生じ、その差が業務の性質上、例年発生することが見込まれる場合 ⇒ 前年7月から当年6月までの給与の平均額から算出した標準報酬月額で決定 することができます。

申し立てには、「事業主の申立書」と「本人の同意」が必要です。届出用紙については、日本年金機構ホームページ「健康保険・厚生年金保険適用関係届書・申請書一覧」 をご確認ください。

各年金事務所に、冊子『算定基礎届・月額変更届の手引き』がありますので、お問い合わせください。


このページの記事の内容に関するお問い合わせは、
管轄の年金事務所
http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/)まで


一般財団法人 東京社会保険協会
〒160-8407 東京都新宿区新宿7-26-9

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