「算定基礎届」は、4月・5月・6月に支払われた給与を報酬月額として届け出ます。標準報酬月額の算定と「算定基礎届」の記載の際に、注意していただきたい事項を紹介します。
CASE 1
支払基礎日数が3か月とも17日以上の場合 ⇒ 4月・5月・6月の3か月が対象 となります。
例 給与規定 :月給制
4月・5月・6月に支払われた給与の合計額を、その月数「3」で割った額が報酬月額になります。
CASE 2
支払基礎日数に17日未満の月がある場合 ⇒ 支払基礎日数が17日以上の月が対象 となります。
例 給与規定 :月給制
支払基礎日数が17日未満の月を除いた4月・6月の給与の合計額を、その月数「2」で割った額が報酬月額になります。
CASE 3
「4月・5月・6月の給与の平均額から算出した標準報酬月額」と「前年7月から当年6月までの給与の平均額から算出した標準報酬月額」に2等級以上の差が生じ、その差が業務の性質上、例年発生することが見込まれる場合 ⇒ 前年7月から当年6月までの給与の平均額から算出した標準報酬月額で決定 することができます。
申し立てには、「事業主の申立書」と「本人の同意」が必要です。届出用紙については、日本年金機構ホームページ「健康保険・厚生年金保険適用関係届書・申請書一覧」 をご確認ください。
各年金事務所に、冊子『算定基礎届・月額変更届の手引き』がありますので、お問い合わせください。
このページの記事の内容に関するお問い合わせは、
管轄の年金事務所
(http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/)まで