本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は、前々年所得)が一定額以下または失業した等で所得が少なく、国民年金保険料の納付が困難なときは、本人が申請して承認されると納付が免除されます。免除される額は、全額・4分の3・半額・4分の1のいずれかとなります。(学生の場合は、学生納付特例制度があります。)
以下に示すように、免除された期間には、年金額に反映されるか否かの違いがあります。
老齢基礎年金 | 障害基礎年金・遺族基礎年金 (受給資格期間への算入) | ||
---|---|---|---|
受給資格期間 への算入 |
年金額への反映 | ||
納付 | ○ | ○ | ○ |
全額免除 | ○ | ○ | ○ |
4分の3・半額・ 4分の1免除 |
○ | ○ | ○ |
若年者納付猶予・ 学生納付特例 |
○ | × | ○ |
未納 | × | × | × |
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