社会保険新報 平成28年6月号

社会保険新報2016年6月号表紙

2016年6月号

皇居東御苑 二の丸庭園
(千代田区千代田)

【国民年金ひとことメモ】国民年金保険料の免除制度

本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は、前々年所得)が一定額以下または失業した等で所得が少なく、国民年金保険料の納付が困難なときは、本人が申請して承認されると納付が免除されます。免除される額は、全額・4分の3・半額・4分の1のいずれかとなります。(学生の場合は、学生納付特例制度があります。)
以下に示すように、免除された期間には、年金額に反映されるか否かの違いがあります。

  老齢基礎年金 障害基礎年金・遺族基礎年金 (受給資格期間への算入)
受給資格期間
への算入
年金額への反映
納付
全額免除
4分の3・半額・
4分の1免除
若年者納付猶予・
学生納付特例
×
未納 × × ×



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管轄の年金事務所
http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/)まで


一般財団法人 東京社会保険協会
〒160-8407 東京都新宿区新宿7-26-9

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