病気やけがをして病院等の窓口で健康保険証を提出すると、治療費の一部を負担するだけで、診療や処置などを受けることができます。
健康保険の加入と健康保険料の納付
日本の法律(健康保険法など)では、日本に住んでいる方は必ず健康保険に加入しなければならないことになっています。加入する健康保険は年齢や職業によって法律で定められています。加入している健康保険から健康保険証の交付を受け、健康保険料を納付します。
75歳以上 の方は、後期高齢者医療制度 に加入します。
後期高齢者医療広域連合から障害認定を受けた65歳以上75歳未満の方を含みます。
75歳未満 の方は、加入する健康保険 が分かれています。
健康保険制度における健康保険証の役割
健康保険証の役割を、協会けんぽに加入のAさん(40歳)が病院で診療を受けた場合を例にみていきましょう。
医療費の負担割合
義務教育就学前 | 2割 | |
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義務教育就学後~70歳未満 | 3割 | |
70歳以上 | 一般 | 2割 ※1 |
現役並み所得 ※2 | 3割 |
※1 …… 誕生日が昭和19年4月1日以前で75歳未満の方は1割
※2 …… 70歳以上で標準報酬月額28万円以上の方
医療費総額のうち、本人が負担する医療費の残りは、病院等から、加入している健康保険(Aさんの場合は協会けんぽ)へ請求されます。正しい請求先の確認のためにも、病院等で診療を受ける際には、健康保険証を必ず提出しましょう。
健康保険証 Q&A
Q | ずっと同じ病院に通っています。受診のたびに、健康保険証を提出する必要はありますか? |
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A | 健康保険証は、文字どおり、健康保険を使って病院等で診療を受ける資格があることを表す証明書です。 ● 病院等は、診療を受ける方の健康保険の資格の有無を必ず確認する ● 診療を受ける方は、健康保険証を病院等の窓口に提出しなければならない と法令で定められています。お手数でも、受診のつど、健康保険証の提出をお願いします。 |
Q | 6月15日に協会けんぽ加入のA社を退職しました。6月20日に病院を初診で受診した際、退職前に使用していた協会けんぽの健康保険証を提出して、3割負担で支払ってしまいましたが、これで正しかったでしょうか? ちなみに、受診した翌日の6月21日に、国民健康保険への加入手続きをしています。 | A | 間違いです。退職すると健康保険の資格がなくなり、協会けんぽの健康保険証は無効となるため、退職日の翌日から使用できません。無効となった健康保険証を誤って使用した場合には、後日、医療費総額の7割を協会けんぽへ返還していただくことになります。 Aさんはすでに退職しているため、協会けんぽの健康保険証は使用できません。無効となった健康保険証を誤って使用しないためにも、「退職した」「扶養家族でなくなった」など、健康保険の資格がなくなったときは、勤務先に健康保険証を返却し、次の健康保険の加入手続きを忘れずにしてください。 |
重要
■ 健康保険証は、受診のつど、病院等の保険医療機関に提出しましょう。
■ 退職などで無効となった健康保険証は、勤務先に返却しましょう。
■ 健康保険が使えない診療(業務上や通勤途上の病気やけが、予防注射等) があります。注意しましょう。
協会けんぽ以外の健康保険の方は、加入されている健康保険組合等にお問い合わせください。
このページの記事の内容に関するお問い合わせは、
協会けんぽ東京支部
(TEL 03-6853-6111→音声ガイダンス「1」)まで