被保険者(従業員)に賞与を支払った場合、支払った日から5日以内に、「賞与支払届」と「賞与支払届総括表」を提出してください。この届出により、保険料や将来受け取る年金額等の計算の基礎となる標準賞与額が決定されます。
標準賞与額とは
賞与等の支給額の1,000円未満を切り捨てた額をいいます。保険料の計算は、標準報酬月額の保険料額表を使用するのではなく、標準賞与額に保険料率を乗じて計算します。
届出にあたっての注意点
届出用紙の送付 | ●賞与支払予定月を日本年金機構に登録している事業所には、被保険者の氏名や生年月日等を印字した届出用紙を前月に送付します。 ●賞与支払予定月を日本年金機構に登録していない事業所には、届出用紙が送付されません。日本年金機構ホームページ「申請・届出様式」からダウンロードするか、年金事務所からお取り寄せください。 ●賞与支払予定月を日本年金機構に登録していない事業所で、今後、届出用紙の送付を希望される場合は、「健康保険・厚生年金保険事業所関係変更(訂正)届(処理票)」を提出して、賞与支払予定月をご登録ください。 |
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届出用紙の記入 | ●日本年金機構に登録している賞与支払予定月に賞与等の支払いがない場合は、「賞与支払届総括表」のみ提出が必要です。「賞与支払届総括表」の『④ 支給・不支給』欄の『不支給 1』に○を付けて提出してください。 ●提出する「賞与支払届」が2枚以上になる場合、2枚目以降の事業主記載欄および社会保険労務士記載欄の押印は省略できます。 |
標準賞与額の決定 | ●標準賞与額の上限は、健康保険は年度(4月から翌年3月)の累計額573万円、厚生年金保険は1か月あたり150万円です。 ●年度(4月から翌年3月)の途中で、転勤や転職等により、被保険者の資格の取得または喪失があった場合の標準賞与額の累計は、保険者単位(協会けんぽ・健康保険組合等)で行います。したがって、同一の年度内で複数の保険者期間がある場合は、同一の保険者期間に決定された標準賞与額を累計することになります。 |
届出用紙の提出 | ●資格取得月と同月に資格を喪失した場合、資格取得日から資格喪失日の前日までに支給された賞与については、保険料賦課の対象となるため、「賞与支払届」の提出が必要です。 ●賞与を年度内で4回以上支払う場合は、標準報酬月額(算定基礎届)に算入されるため、「賞与支払届」の提出は不要です。 ●育児休業等による保険料免除期間に支払われた賞与や資格喪失月に支払われた賞与(保険料賦課の対象とならない賞与)も、「賞与支払届」の提出が必要です。この場合において決定された標準賞与額も、年度(4月から翌年3月)の累計額に含まれます。 ●「賞与支払届」は、電子申請や電子媒体(CD・DVD)により提出することもできます。 |
届出用紙の記入時における確認のお願い
『⑤ 賞与額(合計)』(千円)欄に記入している額と、『㋒ 通貨によるものの額』(円)と『㋓ 現物によるものの額』(円)欄に記入している額の合計額が、相違している事例が多くみられます。「賞与支払届」裏面【記入の方法】または日本年金機構ホームページ【届書記入例】をご確認のうえ、記入をお願いします。
詳しくは、日本年金機構ホームページ「事業主の方→従業員に賞与を支給したときの手続き」をご覧ください。
このページの記事の内容に関するお問い合わせは、
管轄の年金事務所
(http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/)まで