社会保険新報 平成28年8月号

社会保険新報2016年7月号表紙

2016年8月号

新宿中央公園から望む
東京都庁舎
(新宿区西新宿)

【日本年金機構からのお知らせ】9月分保険料(10月納付分)から厚生年金保険料率が変わります

厚生年金保険の保険料率は、平成16年の法律改正により、将来の保険料水準を固定したうえで、給付水準を調整する仕組み「保険料水準固定方式」が導入され、平成29年9月に18.3%で固定されるまで、毎年9月に段階的に引き上げられます。平成28年9月分(10月納付分)からの保険料率は、下記のように改定されます。


平成28年9月分から平成29年8月分までの保険料率

一般被保険者 18.182%
船員・坑内員 18.184%

厚生年金基金に加入している被保険者の保険料率は、基金ごとに定められている免除保険料率(2.4〜5.0%)を控除した率となります。免除保険料率および厚生年金基金の掛金については、加入している厚生年金基金にお問い合わせください。

厚生年金保険料を控除される際は、お間違いのないようご注意願います。


厚生年金保険料額の決定方法

厚生年金保険の保険料額は、毎月の給与(標準報酬月額)と賞与(標準賞与額)に共通の保険料率を掛けて計算されます。保険料は、事業主と被保険者が半分ずつ負担します。

毎月の保険料額 標準報酬月額 × 保険料率
賞与の保険料額 標準賞与額 × 保険料率

厚生年金保険料の納付

厚生年金保険料の納付義務者は、事業主です。毎月の給与や賞与から被保険者負担分を差し引いて、事業主負担分と合わせ、翌月末日までに納めることになっています。
保険料額については、毎月下旬に「保険料納入告知額通知書」または「保険料納入告知書」をお送りしてお知らせしています。事業主の皆様には、当該通知書等に記載された保険料を、月末までに、口座振替や金融機関等で納めていただきます。


このページの記事の内容に関するお問い合わせは、
管轄の年金事務所
http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/)まで


一般財団法人 東京社会保険協会
〒160-8407 東京都新宿区新宿7-26-9

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