協会けんぽでは、平成29年1月から、各申請書にマイナンバー欄の追加を行います。
マイナンバーQ&A
Q | 従業員(被保険者)のマイナンバーの提出は必要ですか? |
---|---|
A | 皆様のマイナンバーは、原則として、日本年金機構等から提供されます。事業主の皆様から、従業員やその家族のマイナンバーを協会けんぽに提出していただく必要は、原則ありません。 |
Q | マイナンバーは、どんなときに利用されるのですか? |
---|---|
A | 高額療養費などの給付を申請する際、加入者ご本人(被保険者)が非課税かどうかを確認するため、所得証明書の添付をお願いしていますが、平成29年7月から、加入者ご本人(被保険者) からの申し出があれば、マイナンバーを利用して、添付の省略を可能とする予定です。 |
所得証明書の添付が省略可能となる予定の申請
●高額療養費の申請 ●高額介護合算療養費の申請 ●基準収入額適用申請 ●食事および生活療養標準負担額の減額申請 ●限度額適用・標準負担額減額認定証の申請 |
協会けんぽ以外の健康保険の方は、加入されている健康保険組合等にお問い合わせください。
このページの記事の内容に関するお問い合わせは、
協会けんぽ東京支部
(TEL 03-6853-6111→音声ガイダンス「1」)まで