社会保険新報 平成28年12月号

社会保険新報2016年12月号表紙

2016年12月号

けやき坂のクリスマスイルミネーション
(港区六本木)

【日本年金機構からのお知らせ】平成29年1月から、マイナンバー(個人番号)の利用を開始します

協会けんぽでは、平成29年1月から、各申請書にマイナンバー欄の追加を行います。

マイナンバーQ&A

Q 従業員(被保険者)のマイナンバーの提出は必要ですか?
A 皆様のマイナンバーは、原則として、日本年金機構等から提供されます。事業主の皆様から、従業員やその家族のマイナンバーを協会けんぽに提出していただく必要は、原則ありません。
Q マイナンバーは、どんなときに利用されるのですか?
A 高額療養費などの給付を申請する際、加入者ご本人(被保険者)が非課税かどうかを確認するため、所得証明書の添付をお願いしていますが、平成29年7月から、加入者ご本人(被保険者) からの申し出があれば、マイナンバーを利用して、添付の省略を可能とする予定です。

所得証明書の添付が省略可能となる予定の申請

高額療養費の申請
高額介護合算療養費の申請
基準収入額適用申請
食事および生活療養標準負担額の減額申請
限度額適用・標準負担額減額認定証の申請

協会けんぽ以外の健康保険の方は、加入されている健康保険組合等にお問い合わせください。


このページの記事の内容に関するお問い合わせは、
協会けんぽ東京支部
(TEL 03-6853-6111→音声ガイダンス「1」)まで


一般財団法人 東京社会保険協会
〒160-8407 東京都新宿区新宿7-26-9

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