社会保険新報 平成28年12月号

社会保険新報2016年12月号表紙

2016年12月号

けやき坂のクリスマスイルミネーション
(港区六本木)

【国民年金ひとことメモ】国民年金保険料の後納制度

過去5年以内に国民年金保険料の納め忘れ(納付・免除以外)がある方は、申し込みにより、平成27年10月から平成30年9月までの3年間に限り、国民年金保険料を納めることができます。

過去5年とは、納めようとする月前5年以内の期間。
【例】平成23年7月分 → 平成28年7月末まで納付可能。

後納制度を利用するメリット

納め忘れの期間(納付・免除以外)の国民年金保険料を納めることにより、年金の受給資格を得られる場合があります。

●将来受け取る年金額が増額します

1か月分の国民年金保険料を後納することにより、増額する老齢基礎年金額の目安
780,100円(平成28年4月時点の満額の年金額)

年額で1,625円増額

480か月(40年×12か月)

※年金額については変更になる場合があります。

後納制度を利用できる方
※60歳以上で老齢基礎年金を受け取っている方はお申し込みできません。

(1) 20歳以上60歳未満で、過去5年以内に納め忘れの期間(納付・免除以外)や未加入期間がある方
(2) 60歳以上65歳未満で、(1) の期間のほかに任意加入中の納め忘れの期間(納付・免除以外)がある方
(3) 65歳以上で、年金の受給資格がなく、任意加入中の方 など

お問い合わせは『国民年金保険料専用ダイヤル』へ

ナビダイヤル 0570-011-050

受付時間 月曜日     8時30分~19時
火曜日~金曜日 8時30分~17時15分
第2土曜日   9時30分~16時

・月曜日が祝日の場合は、翌開所日の19時まで利用できます。

・祝日(第2土曜日を除く)と12月29日~1月3日は利用できません。

・050から始まる電話を利用の場合は、03-6731-2015にお電話ください。

・お問い合わせの際は、年金手帳など基礎年金番号がわかるものをご用意
ください。


このページの記事の内容に関するお問い合わせは、
管轄の年金事務所
http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/)まで


一般財団法人 東京社会保険協会
〒160-8407 東京都新宿区新宿7-26-9

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