社会保険新報 平成29年3月号

社会保険新報2017年3月号表紙

2017年3月号

桜満開の上野恩賜公園・不忍池(台東区上野公園)

【協会けんぽ東京支部からのお知らせ】退職後の健康保険、加入手続きを忘れずに!

日本の医療保険制度は、主に会社員などが加入する健康保険、自営業者などが加入する国民健康保険など、いくつかの種類に分かれています。日本国内に住所があれば、いずれかの健康保険に加入することが法律で義務づけられています。会社を退職した後は、忘れずに次の健康保険の加入手続きをしてください。

Point 会社を退職した場合

退職などで健康保険の加入資格を喪失した場合、それまで使用していた保険証は、退職日の翌日以降、使用できません。高齢受給者証や被扶養者(加入者ご家族)の保険証も同様です。ご家族の保険証等も含め、すみやかに事業所へ返却してください

退職後に加入する健康保険

退職後に協会けんぽの任意継続を選択する場合
【最長2年間加入することになります】

手続き先 お住まいの都道府県の協会けんぽ支部。新しい保険証等が発行されます。
加入要件 退職日までに被保険者期間が継続して2か月以上あり、退職日の翌日から20日以内(必着)に手続きをすること。
手続き方法 お住まいの都道府県の協会けんぽ支部に「健康保険任意継続被保険者資格取得申出書」を提出してください。後日、保険証等をお送りします。申出書は、協会けんぽホームページからダウンロードできます。
手続き期限 退職日の翌日から20日以内。(20日目が土曜・日曜・祝日の場合は、翌営業日まで)
郵送の場合、お住まいの都道府県の協会けんぽ支部に、20日以内必着でお送りください。
保険料

退職前に給与から控除されていた保険料の2倍になります。
保険料には上限(平成29年3月分:32,312円,平成29年4月分以降:32,368円、東京都在住の40歳以上65歳未満の方)があります。
また、お住まいの都道府県と退職前に加入していた都道府県の協会けんぽ支部で保険料率が異なる場合は、2倍した額にならないことがあります。

原則、2年間は変わりません。ただし、保険料率が変更される場合などを除きます。

前納(まとめて先払い)による割引があります。

 ご注意ください!

任意継続被保険者になると、「国民健康保険に加入する」「家族の被扶養者になる」という理由でやめることはできません。

「再就職して他の健康保険の被保険者となったとき」や「保険料を納付期限までに納付しなかったとき」 などは、任意継続被保険者の資格を喪失します。


協会けんぽ以外の健康保険に加入されている方は、加入先の健康保険組合等にお問い合わせください。

このページの記事の内容に関するお問い合わせは、
協会けんぽ東京支部
(TEL 03-6853-6111→音声ガイダンス「1」)まで


一般財団法人 東京社会保険協会
〒160-8407 東京都新宿区新宿7-26-9

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