65歳未満の厚生年金保険等の被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者は、届出により、国民年金第3号被保険者(被扶養配偶者)となります。届出書類については、事業主を経由して、年金事務所に提出しますが、記入漏れや誤りがあると、返却する場合があり、処理が遅れる原因にもなります。届出の際は、ご確認をお願いします。
「国民年金第3号被保険者該当届」 |
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20歳に到達した人や海外から転入した人など、「年金手帳」または「基礎年金番号通知書」を持っていない被扶養配偶者から提出があった場合、日本年金機構では、その人の氏名・生年月日・住民票の住所等により、「年金手帳」が発行済でないかの確認を行ったうえで、「年金手帳」を作成しています。 |
「国民年金第3号被保険者 被扶養配偶者非該当届」 |
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国民年金第3号被保険者(被扶養配偶者)が、次の①または②に該当する ① 国民年金第3号被保険者の収入が増加して基準額以上となり、扶養から外れた場合 ② 配偶者(国民年金第2号被保険者)と離婚した場合 |
協会けんぽ(全国健康保険協会) に加入している場合は、これらの届出は不要です。詳しくは、年金事務所にお問い合わせください。
このページの記事の内容に関するお問い合わせは、
管轄の年金事務所
(http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/)まで