社会保険新報 平成29年3月号

社会保険新報2017年3月号表紙

2017年3月号

桜満開の上野恩賜公園・不忍池(台東区上野公園)

【日本年金機構からのお知らせ】国民年金第3号被保険者の届出に係る注意事項

65歳未満の厚生年金保険等の被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者は、届出により、国民年金第3号被保険者(被扶養配偶者)となります。届出書類については、事業主を経由して、年金事務所に提出しますが、記入漏れや誤りがあると、返却する場合があり、処理が遅れる原因にもなります。届出の際は、ご確認をお願いします。

「国民年金第3号被保険者該当届」

20歳に到達した人や海外から転入した人など、「年金手帳」または「基礎年金番号通知書」を持っていない被扶養配偶者から提出があった場合、日本年金機構では、その人の氏名・生年月日・住民票の住所等により、「年金手帳」が発行済でないかの確認を行ったうえで、「年金手帳」を作成しています。
基礎年金番号または「年金手帳」の記号・番号が記載されていない場合は、届出人欄の住所に住民票の住所を記入していただけるよう、事業主からお知らせください。
住民票の住所等が確認できない場合には、被保険者または事業主に照会させていただくことがあります。

「国民年金第3号被保険者 被扶養配偶者非該当届」

国民年金第3号被保険者(被扶養配偶者)が、次のまたはに該当する
場合は、事業主を経由して、年金事務所に提出してください。

国民年金第3号被保険者の収入が増加して基準額以上となり、扶養から外れた場合

配偶者(国民年金第2号被保険者)と離婚した場合

協会けんぽ(全国健康保険協会) に加入している場合は、これらの届出は不要です。詳しくは、年金事務所にお問い合わせください。


このページの記事の内容に関するお問い合わせは、
管轄の年金事務所
http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/)まで


一般財団法人 東京社会保険協会
〒160-8407 東京都新宿区新宿7-26-9

  • サイトマップ
  • サイトマップ
  • お問い合せ