学生納付特例制度は、所得が少ない学生に対して、国民年金保険料の納付が猶予(先送り)される制度です。
国民年金保険料を納付できないときは、そのままにせず、学生納付特例を申請してください。
制度のメリット
●病気やけがで障害が残ったときに、障害基礎年金を受け取ることができます。
●学生納付特例期間は、将来年金を受け取るために必要な期間(受給資格期間)に算入されます。
制度の対象
大学(大学院)・短期大学・高等学校・高等専門学校・専修学校・各種学校に在籍する学生等で、本人の前年の所得が基準以下の場合に対象となります。
各種学校…… 学校教育法で規定されている就業年限が1年以上の課程。
学生納付特例制度が適用される所得の目安……「118万円+扶養家族の数×38万円」で計算した額以下
学生納付特例期間と年金額との関係
●将来受け取る年金の受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。
●国民年金保険料を10年以内に納付(追納)すると、年金額に反映されます。
申請手続き
提出窓口
●住民票を登録している区市町村役場の国民年金担当窓口、または、年金事務所(郵送も可)に提出します。
●在学中の学校が学生納付特例事務法人の場合は、学校の事務窓口でも提出できます。
●申請の際は、「学生証」(コピー可:有効期間が表記されているもの)または「在学証明書」(原本)が必要です。
申請期間
●平成29年4月分から平成30年3月分までの国民年金保険料にかかる学生納付特例の申請ができるのは、平成29年4月から平成31年5月末までの期間となります。
●過去期間は申請時点の2年1か月前(保険料納付済月を除きます)まで、将来期間は年度末までを申請できます。申請が遅れると、障害年金を受け取れない場合もあります。
申請結果
●申請後(概ね2~3か月後)、日本年金機構から、「承認通知書」または「却下通知書」が届きます。
それまでの間に、国民年金保険料の納付に関する通知の送付や電話等のある場合があります。
●「却下通知書」が届いた場合は、国民年金保険料を納付する必要があります。
「国民年金保険料納付書」がない場合には、年金事務所に連絡し、再発行を受けてください。
留意事項
●20歳になったばかりで国民年金保険の加入手続きをしていない場合は、加入手続きをしたうえで、学生納付特例を申請してください。
●国民年金保険料をすでに納付した月分は、学生納付特例期間にはなりません。
このページの記事の内容に関するお問い合わせは、
管轄の年金事務所
(http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/)まで