平成28年度の実績 |
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●解除人数:約7万人 ●解除による効果:約22.7億円 (高齢者医療制度への拠出金の負担軽減) 被扶養者から除かれた理由は、「就職したが、解除の届出を年金事務所に提出していなかった」というものが大半でしたが、収入超過によるものもありました。 |
実施方法 | 再確認の対象者 |
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協会けんぽから届いた「被扶養者状況リスト」で、対象者の資格をご確認いただき、同封の返信用封筒でご提出ください。 送付物到着 平成29年6月上旬
から順次 提出期限 平成29年7月31日
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協会けんぽにご加入の被扶養者の方 ●平成29年4月1日において18歳未満の方 ●認定日が平成29年4月1日以降の方 ●任意継続被保険者の被扶養者 |
被扶養者資格の再確認の流れ
協会けんぽ | 平成29年6月上旬から順次、次の書類をお送りします。 ●被扶養者状況リスト(正・副) ●被扶養者調書兼異動届(正・副) ●返信用封筒 ●リーフレット 再確認の対象者がいない事業所にはお送りしません |
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事業主様 提出期限 |
被扶養者資格をご確認ください。
■解除となる被扶養者がいる場合
解除となる被扶養者の保険証を添えて、「被扶養者状況リスト(正)」と「被扶養者調書兼異動届(正・副)」をご提出ください。 ■解除となる被扶養者がいない場合 「被扶養者状況リスト(正)」のみをご提出ください。 返信用封筒にはこれら以外の書類は同封しないようお願いいたします。 ●「被扶養者状況リスト(副)」は、事業主様が保管してください。 ●国民健康保険への切り替えなど、解除の手続きをお急ぎの場合は、「健康保険被扶養者(異動)届」を日本年金機構へ直接ご提出ください。 |
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協会けんぽ | ご提出いただいた書類一式の内容を確認します。 「被扶養者調書兼異動届(正・副)」は、日本年金機構へ回送します。 |
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