本年1月に、総務省から、「平成28年平均の全国消費者物価指数」(生鮮食品を含む総合指数)が公表されました。これを踏まえ、平成29年度の年金額は、平成28年度から0.1%の引き下げとなります。
新しい年金額による支払いは、通常、4月分の年金が支払われる6月からとなります。
平成29年度の新規裁定者(67歳以下の方)の年金月額の例
平成28年度 | 平成29年度 (28年度との差) |
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国民年金 【老齢基礎年金(満額):1人分】 |
65,008円 | 64,941円 (▲67円) |
厚生年金 【夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額】 |
221,504円 | 221,277円 ( ▲227円) |
※厚生年金は、夫が平均的収入(平均標準報酬(賞与含む月額換算)42.8万円)で40年間就業し、妻がその期間すべて専業主婦であった世帯が年金を受け取り始める場合の給付水準です。
年金額の改定ルール
年金額の改定については、法律上、物価変動率および名目手取り賃金変動率ともにマイナスで、名目手取り賃金変動率が物価変動率を下回る場合、年金を受給し始める際の年金額(新規裁定年金)および受給中の年金額(既裁定年金)ともに物価変動率によって改定することとされています。
このため、平成29年度の年金額は、新規裁定年金および既裁定年金とも物価変動率(▲0.1%)によって改定されます。
このため、平成29年度の年金額は、新規裁定年金および既裁定年金とも物価変動率(▲0.1%)によって改定されます。
在職老齢年金の支給停止調整開始額について
平成29年度の在職老齢年金に関して、60歳台前半(60歳~64歳)の支給停止調整変更額と60歳台後半(65歳~69歳)および70歳以降の支給停止調整額については、法律に基づき、下表のとおり46万円に改定されます。60歳台前半(60歳~64歳)の支給停止調整開始額については、変更ありません。
平成28年度 | 平成29年度 | |
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60歳台前半(60歳~64歳)の支給停止調整開始額 | 28万円 | 28万円 |
60歳台前半(60歳~64歳)の支給停止調整変更額 | 47万円 | 46万円 |
60歳台後半(65歳~69歳)と70歳以降の支給停止調整額 | 47万円 | 46万円 |
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