老齢年金を受け取るためには、保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間、厚生年金保険・共済組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が、原則として25年以上必要でした。
平成29年8月1日から、資格期間が10年以上あれば、老齢年金を受け取ることができるようになります。
1 平成29年8月1日時点で資格期間が10年以上25年未満の方
年金請求書の送付
日本年金機構では、基礎年金番号・氏名・生年月日・性別・住所および年金加入記録をあらかじめ印字した「年金請求書(短縮用)」および「年金の請求手続きのご案内」を、ご本人宛に送付します。
請求手続きは、平成29年8月1日以前でも可能です。「年金請求書(短縮用)」が届きましたら、年金事務所等または区市町村で手続きしてください。
生年月日等 | 送付の時期 |
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●大正15年4月2日~昭和17年4月1日 | 平成29年2月下旬~3月下旬 |
●昭和17年4月2日~昭和23年4月1日 | 平成29年3月下旬~4月下旬 |
●昭和23年4月2日~昭和26年7月1日 | 平成29年4月下旬~5月下旬 |
●昭和26年7月2日~昭和30年10月1日[女性] ●昭和26年7月2日~昭和30年8月1日[男性] |
平成29年5月下旬~6月下旬 |
●昭和30年10月2日~昭和32年8月1日[女性] ●大正15年4月1日以前 ●共済組合等の加入期間を有する方 |
平成29年6月下旬~7月上旬 |
資格期間が国民年金のみの方または厚生年金保険・共済組合等の加入期間が12月に満たない方で、生年月日が昭和27年8月2日以降の方には、「年金請求書(事前送付用)」が送付されます。詳しくは、下記 3 . 平成29年8月1日以降に支給開始年齢に到達する方 をご覧ください。
年金の受け取り
年金の決定後は、平成29年8月以降に、「年金証書・年金決定通知書」をお送りします。お支払いは、平成29年10月以降になります。
年金相談、手続きについて
日本年金機構では、平成28年10月から、全国の年金事務所で年金相談の予約を実施しています。年金事務所の窓口で、年金請求の手続きや年金についての相談を希望する方は、予約相談をご利用ください。
予約相談の受付は、「ねんきんダイヤル」で行っています。
日本年金機構から、「年金請求書」の送付のための手数料等の支払いを求めたり、銀行口座をたずねることはありません。
あやしいと感じたら、年金事務所または警察に連絡してください。
2 平成29年8月1日時点で資格期間が10年未満の60歳以上の方
任意加入制度
本人の申し出により、60歳以上70歳未満の期間に国民年金保険料を納めることで、年金を受給するために必要な資格期間を満たすことがあります。加入は、申し出のあった日からになります。任意加入制度を利用するための条件を満たしているかどうか、年金事務所等でご確認ください。
後納制度
過去5年以内に国民年金保険料の納め忘れがある方は、申し込みにより、平成27年10月から平成30年9月までの3年間に限り、国民年金保険料を納めることができます。後納制度を利用するための条件を満たしているかどうか、年金事務所等でご確認ください。
特例追納制度と「特定期間該当届」
会社員の夫が退職したとき、妻の年収が増えて夫の健康保険の被扶養者から外れたときなどは、国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者への切り替えが必要です。切り替えが過去に2年以上遅れたことがある方は、遅れた期間の年金記録が保険料未納期間になっています。
該当される方は、特例追納制度を利用すると、「特定期間該当届」を提出することで、年金を受給できない事態を防止できるほか、最大10年分の国民年金保険料を納めることができます。納付できる期間は、平成30年3月までです。
再度ご確認をお願いします。「ねんきんネット」でも確認できます。
3 平成29年8月1日以降に支給開始年齢に到達する方
日本年金機構では、支給開始年齢に到達する3か月前に、基礎年金番号・氏名・生年月日・性別・住所および年金加入記録をあらかじめ印字した「年金請求書」および「年金の請求手続きのご案内」を、平成29年8月1日以降に支給開始年齢に到達する方に送付します。
年金請求書の受付は、支給開始年齢になってからです。平成29年8月1日以降に支給開始年齢に到達した方は、年金事務所等または区市町村に「年金請求書」を提出してください。
資格期間を確認したい方は、「ねんきんネット」や「ねんきんダイヤル」をご利用いただくか、年金事務所等にお問い合わせください。
一般的な年金相談に関するお問い合わせ |
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ねんきんダイヤル 0570-05-1165【ナビダイヤル】 050から始まる電話を利用される場合は、 受付時間 月曜日 8時30分~19時
火曜日~金曜日 8時30分~17時15分 第2土曜日 9時30分~16時 ※月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日の19時まで相談をお受けします。 ※土曜日(第2土曜日を除く)・日曜日・祝日、12月29日から1月3日は、ご利用いただけません。 |
このページの記事の内容に関するお問い合わせは、
管轄の年金事務所
(http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/)まで