社会保険新報 平成26年1月号

社会保険新報2013年1月号表紙

2013年1月号

根津神社 干支土鈴
身代わり土鈴(東京都)

協会けんぽ東京支部からのお知らせ 健康保険証を大切にしましょう

健康保険証とは

健康保険証は、加入者の資格を取得したときに交付されます。 健康保険証は、健康保険に加入していること(被保険者・被扶養者の資格)を証明するものであり、 病気やけがをしたとき、保険医療機関等の窓口に提示すると、医療費の一部(原則3割)を負担するだけで必要な医療が受けられます。
協会けんぽの健康保険証は、1人1枚のカード様式で、加入者に個人単位で交付されます。
また、高齢受給者(70歳以上75歳未満の加入者)の方には、健康保険証のほかに高齢受給者証が交付されます。
保険医療機関等の窓口に健康保険証と一緒に提示してください。


ご注意ください

業務上のけがには、健康保険は使用できません
仕事中(業務上)や通勤途中の事故が原因となって起きた病気やけがの治療には、健康保険は使えません。これらの病気やけがは労災保険(労働者災害補償保険)の対象となるため、事業主に届け出てください。


健康保険証の見方


退職などで健康保険の資格を喪失したとき

退職などで資格を喪失したときは、被保険者・被扶養者全員の健康保険証・高齢受給者証を事業主に返納してください。資格喪失日以降、古い健康保険証・高齢受給者証は使用できなくなります。 すみやかに返納し、新たに健康保険への加入手続きをしてください。

●「退職後の健康保険」については、『社会保険新報』平成26年2月号で詳しく説明する予定です。


資格喪失日[被保険者]

(1) 適用事業所に使用されなくなった日の翌日(退職日等の翌日)
(2) 75歳の誕生日または後期高齢者医療制度の被保険者となった日
(3) 死亡した日の翌日


資格喪失日[被扶養者]

(1) 被保険者が資格喪失した場合は同日
(2) 就職・婚姻等により扶養から外れた場合は同日
(3) 75歳の誕生日または後期高齢者医療制度の被保険者となった日
(4) 死亡した日の翌日


ご注意ください

資格喪失後に受診されると、医療費を返納していただくことになります
退職後など資格喪失後に健康保険証を使用した場合、医療費の保険者負担分(7割〜9割)を全額返納していただくことになります。


健康保険証をなくしたとき

健康保険証や高齢受給者証をなくしたり、破損・汚損したときは、事業主をとおして、健康保険被保険者証再交付申請書高齢受給者証再交付申請書を提出し、新しく交付を受けます。 申請書提出の際、古い健康保険証・高齢受給者証があれば、それを添付してください。 なお、外出時の紛失や盗難の場合は、警察署へも届け出てください。

協会けんぽ以外の健康保険に加入されている方は、各保険者(健康保険組合等)にお問い合わせください。

このページの記事の内容に関するお問い合わせは、
協会けんぽ東京支部(TEL 03-6853-6111)まで


財団法人 東京社会保険協会:東京都新宿区新宿 7-26-9 TEL 03-3204-8877(大代表)

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