社会保険新報 平成26年1月号

社会保険新報2014年1月号表紙

2014年1月号

宝来午

日本年金機構からのお知らせ 退職後の年金加入

退職後に厚生年金保険の適用事業所に再就職する場合は、引き続き厚生年金保険に加入しますが、それ以外の20歳以上60歳未満の方は、国民年金に加入するための手続きが必要です。また、扶養されていた60歳未満の配偶者(夫・妻)についても、同様に手続きが必要となります。ご注意ください。


年齢 こんなとき 加入する年金制度
60歳未満 再就職する。(1) 厚生年金保険 → 解説1
自営業者、無職、それらの方の配偶者などになる。(2) 国民年金の第1号被保険者 → 解説2
厚生年金保険や共済組合に加入している方の被扶養配偶者になる。(2) 国民年金の第3号被保険者 → 解説3
60歳~64歳 再就職する (1) 厚生年金保険 → 解説1
受給資格期間が不足している。満額の老齢基礎年金が受けられない。 国民年金に任意加入 → 解説4
65歳~69歳 再就職する (1) 厚生年金保険 → 解説1
受給資格期間が不足している。 国民年金に任意加入 → 解説4
70歳以上 受給資格期間が不足している。 厚生年金保険に任意加入 → 解説5
(1) 厚生年金保険には、1日または1週間の勤務時間と、1か月の勤務日数のそれぞれが、同様の仕事をする正社員と比べておおむね 4分の3以上の場合に加入することとなります。
(2) 20歳以上の方に限ります。

解説1 厚生年金保険の適用事業所に再就職する

厚生年金保険の適用事業所に再就職する方の加入の手続きは、事業主が行います。再就職する方は、年金手帳を事業主へ提出する必要があります。

【加入の手続き】 事業所の所在地を管轄する年金事務所
【届出書】 厚生年金保険被保険者資格取得届
【提出期限】 再就職日から5日以内

解説2 国民年金の第1号被保険者となる

日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満で、厚生年金保険や共済組合に加入している方(第2号被保険者)およびこれらの方に扶養されている配偶者(第3号被保険者)以外の方は、すべて国民年金の第1号被保険者となります。

【加入の手続き】 住所地の市区役所または町村役場
【添付書類】 年金手帳または基礎年金番号通知書
【提出者】 本人または世帯主
【提出期限】 退職の翌日から14日以内

注意

第2号被保険者が退職し、配偶者が第3号被保険者に該当しなくなった場合にも、手続きが必要です。保険料は、月額15,040円(平成25年度)です。

保険料の納付が困難な場合は、免除制度(法定免除、申請免除)があります。

解説3 国民年金の第3号被保険者となる

厚生年金保険や共済組合に加入している被保険者(65歳以上70歳未満で、老齢または退職を理由とする年金の受給権を有する方は除きます。)に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者は、国民年金の第3号被保険者となります。

【加入の手続き】 配偶者の勤務している事業所の所在地を管轄する年金事務所
【届出書】 国民年金第3号被保険者関係届出書
【添付書類】 収入確認のための書類(非課税証明書など)、年金手帳または基礎年金番号通知書
添付書類は省略できる場合があります。
【提出期限】 被扶養者に該当した日から14日以内
【認定基準】 年収が130万円未満であること等

解説4 国民年金に任意加入する

60歳以上で老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない方や受給資格期間は満たしているが保険料を納付した月数が少なく満額の老齢基礎年金が受けられない方は、65歳になるまで国民年金に任意加入することができます。
また、特例措置として、昭和40年4月1日以前に生まれた方で老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない方は、70歳になるまでの間、受給資格期間を満たすまで任意加入(特例任意加入)することができます。

【加入の手続き】 住所地の市区役所または町村役場
【添付書類】 年金手帳または基礎年金番号通知書
【保険料】 国民年金の第1号被保険者と同じだが、保険料の免除制度はなし

解説5 厚生年金保険に任意加入する

厚生年金保険では、被保険者が70歳に達すると被保険者資格を喪失しますが、70歳以上になっても老齢年金の受給資格期間を満たしておらず、事業所に勤めている方は、受給資格期間を満たすまで高齢任意加入被保険者として厚生年金保険に任意加入することができます。

【加入の手続き】 事業所の所在地を管轄する年金事務所
【届出書】 厚生年金保険高齢任意加入被保険者資格取得申出書
【添付書類】 年金手帳または基礎年金番号通知書、生年月日に関する市区町村長の証明書または戸籍抄本、履歴書など
【提出期限】 加入するとき
【保険料】 原則、全額自己負担。ただし、事業主が同意すれば、事業主と本人で半額ずつ負担して納付することも可

このページの記事の内容に関するお問い合わせは、
管轄の年金事務所 まで


財団法人 東京社会保険協会:東京都新宿区新宿 7-26-9 TEL 03-3204-8877(大代表)

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