社会保険新報 平成26年1月号

社会保険新報2014年1月号表紙

2014年1月号

宝来午

日本年金機構からのお知らせ 被保険者資格について

【前納制度】
国民年金保険料を口座振替により納付するには、4つの方法があります。

【例】

口座振替で1年分を前納すると、年間で3,780円割引(平成25年度)となります。 

平成26年度から、2年分の前納制度(口座振替)が導入される予定となっています。

●口座振替のお申し込みは、金融機関、年金事務所で受け付けています。
口座振替による平成26年度分の1年前納(4月〜9月分の6か月分の前納も含みます。)の申込締切日は2月末日となります。すでに口座振替で前納されている方は、再度のお申し込みは必要ありません。ただし、口座振替による引き落とし方法を変更される場合には、再度、お申し込みが必要となります。
*半額免除など一部納付の方の口座振替は、毎月(割引なし)の納付となります。


このページの記事の内容に関するお問い合わせは、
管轄の年金事務所まで


財団法人 東京社会保険協会:東京都新宿区新宿 7-26-9 TEL 03-3204-8877(大代表)

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