社会保険新報 平成26年2月号

社会保険新報2014年2月号表紙

2014年2月号

京王百草園
(日野市百草)

年頭のごあいさつ

医療保険制度には、主に会社員などが加入する健康保険、自営業者などが世帯単位で加入する国民健康保険、75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度などがあります。日本国内に住所がある方は、いずれかの医療保険制度への加入を義務づけられています。75歳未満で退職された方は、「再就職する」「家族の被扶養者になる」「最長2年間は任意継続被保険者になる」「国民健康保険に加入する」などの選択肢があり、退職後に以下のいずれかの加入手続きが必要となります。

※75歳以上の方(65歳〜74歳で、後期高齢者医療広域連合から障害認定を受けた方を含みます。)は、手続きは必要ありません。

ポイント

退職などで資格を喪失した場合、「健康保険証」は退職日の翌日以降使えません。「高齢受給者証」および被扶養者分も同様です。資格を喪失したら、速やかに返却しましょう。


退職後はどの健康保険に加入しますか?


退職後に協会けんぽの任意継続を選択する場合

手続き方法 お住まいの都道府県の協会けんぽ支部に、「健康保険任意継続被保険者資格取得申出書」を提出してください。協会けんぽホームページからダウンロードできます。
●窓口は大変混雑する場合があります。郵送での申請にご協力ください。
手続き期限 退職日の翌日から20日以内(20日目が土・日曜、祝日の場合は翌営業日まで)に提出してください。郵送で申請される場合は、20日以内に必着でお送りください。
注意事項 被扶養者となる家族がいる場合は、被扶養者の収入の有無にかかわらず、生計維持関係を証明できる書類の添付が必要な場合があります。添付書類の詳細については、「健康保険任意継続被保険者資格取得申出書」をご覧いただくか、お住まいの都道府県の協会けんぽ支部にお問い合わせください。

ご注意ください!

協会けんぽの任意継続被保険者になると、最長2年間加入することになります。「国民健康保険への切り替え」や「家族の被扶養者になる」という理由で、資格を喪失する(やめる)ことはできません。
ただし、「就職して他の健康保険の被保険者となったとき」や「保険料を納付期限までに納付しなかったとき」などは、任意継続被保険者の資格を喪失します。

●協会けんぽ以外の健康保険に加入されている方は、各保険者(健康保険組合等)にお問い合わせください。

このページの記事の内容に関するお問い合わせは、
協会けんぽ東京支部(TEL 03-6853-6111)まで


財団法人 東京社会保険協会:東京都新宿区新宿 7-26-9 TEL 03-3204-8877(大代表)

  • サイトマップ
  • サイトマップ
  • お問い合せ