社会保険新報 平成26年2月号

社会保険新報2014年2月号表紙

2014年2月号

京王百草園
(日野市百草)

協会けんぽ東京支部からのお知らせ 退職後の健康保険を選んで加入手続きをしましょう

医療保険制度には、主に会社員などが加入する健康保険、自営業者などが世帯単位で加入する国民健康保険、75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度などがあります。日本国内に住所がある方は、いずれかの医療保険制度への加入を義務づけられています。75歳未満で退職された方は、「再就職する」「家族の被扶養者になる」「最長2年間は任意継続被保険者になる」「国民健康保険に加入する」などの選択肢があり、退職後に以下のいずれかの加入手続きが必要となります。

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協会けんぽ東京支部からのお知らせ 資格喪失後の健康保険証は使用できません

健康保険証は資格を喪失した日から使用できません。
資格を喪失した日とは、退職日の翌日や扶養から外れた日などです。資格を喪失しているにもかかわらず使用してしまった場合は、医療費の保険負担分を返還していただくことになります。

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協会けんぽ東京支部からのお知らせ 事業主の皆様へ 平成26年度「生活習慣病予防健診」オンライン申し込みのご案内

平成26年3月より、インターネットサービス(情報提供サービス)を利用した生活習慣病予防健診のお申し込みの受付を開始します。

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日本年金機構からのお知らせ 年金請求(老齢年金)の手続き

年金は、年金を受け取る資格ができたとき、自動的に支給が始まるものではありません。ご自身で年金を受け取るための手続き(「年金請求」といいます。)を行う必要があります。年金請求に必要な書類について説明します。

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日本年金機構からのお知らせ 70歳以上被用者の届出について

70歳以上の従業員の方(「70歳以上被用者」といいます。)は、厚生年金保険の被保険者にはなりませんが、老齢厚生年金の年金額の調整の対象となるため、事業主から年金事務所への届出が必要となります。従業員の方が70歳以上被用者に該当したとき、または該当しなくなったときには、70歳以上被用者該当・不該当届を忘れずに年金事務所へ提出してください。

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日本年金機構からのお知らせ 国民年金ひとことメモ 国民年金保険料の納付について④

国民年金の加入手続き
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方は、国民年金に加入することになります。20歳になったら、国民年金第1号被保険者の加入手続きが必要です。ただし、厚生年金保険加入者や共済組合加入者、またはその方に扶養されている配偶者を除きます。

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フィオーレ健診クリニックからのお知らせ 平成25年度の健診の予約・受診はお済みですか?

春の訪れとともに、花粉症のシーズンも到来!!
主な花粉の飛散時期は、スギやヒノキなどの樹木は春が中心ですが、イネ科(カモガヤ・オオアワガエリなど)の場合は初夏に、キク科(ブタクサ・ヨモギなど)の場合は真夏から秋というように、鼻炎を引き起こす花粉が、日本中でほぼ年間を通じて舞っているといわれています。花粉症は"春"に注目されますが、夏以降のくしゃみや鼻水などは、スギやヒノキ以外の花粉による症状かもしれません。

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東京社会保険協会からのお知らせ 季節の健康TOPICS インフルエンザ

事業所名・事業所所在地・会費年額等に変更がございましたら、誠に恐縮ですが、「会員事業所変更連絡届」にご記入のうえ、FAXにてご連絡ください。

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コラム東西南北 午年雑感

編集委員 亀井 一司

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財団法人 東京社会保険協会:東京都新宿区新宿 7-26-9 TEL 03-3204-8877(大代表)

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