健康保険証は資格を喪失した日から使用できません。
資格を喪失した日とは、退職日の翌日や扶養から外れた日などです。資格を喪失しているにもかかわらず使用してしまった場合は、医療費の保険負担分を返還していただくことになります。
大切なこと
● 健康保険証が手元にあっても、資格を喪失した日以降は使用しない。
● 病院やクリニックで受診する際は、毎回、健康保険証を提示する。
● 健康保険証が変わった場合は、その旨を病院やクリニックに伝える。
以上のことを守っていただきますよう、ご理解とご協力をお願いします。
協会けんぽ以外の健康保険に加入されている方は、各保険者(健康保険組合等)にお問い合わせください。
このページの記事の内容に関するお問い合わせは、
協会けんぽ東京支部(TEL 03-6853-6111)まで