社会保険新報 平成26年2月号

社会保険新報2014年2月号表紙

2014年2月号

京王百草園
(日野市百草)

協会けんぽ東京支部からのお知らせ 健康保険証を大切にしましょう

健康保険証は資格を喪失した日から使用できません。
資格を喪失した日とは、退職日の翌日や扶養から外れた日などです。資格を喪失しているにもかかわらず使用してしまった場合は、医療費の保険負担分を返還していただくことになります。


大切なこと

健康保険証が手元にあっても、資格を喪失した日以降は使用しない。

病院やクリニックで受診する際は、毎回、健康保険証を提示する。

健康保険証が変わった場合は、その旨を病院やクリニックに伝える。

以上のことを守っていただきますよう、ご理解とご協力をお願いします。


協会けんぽ以外の健康保険に加入されている方は、各保険者(健康保険組合等)にお問い合わせください。

このページの記事の内容に関するお問い合わせは、
協会けんぽ東京支部(TEL 03-6853-6111)まで


財団法人 東京社会保険協会:東京都新宿区新宿 7-26-9 TEL 03-3204-8877(大代表)

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