年金は、年金を受け取る資格ができたとき、自動的に支給が始まるものではありません。ご自身で年金を受け取るための手続き(「年金請求」といいます。)を行う必要があります。年金請求に必要な書類について説明します。
請求書の事前送付
60歳以降、特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生する方に、支給開始年齢に到達する3か月前に、基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、住所、年金加入記録をあらかじめ印刷した年金請求書(事前送付用)、リーフレットをご本人宛に送付します。65歳になって初めて受給権が発生する方には、65歳に到達する3か月前に前記と同様の年金請求書等を送付します。
平成25年度より、生年月日および性別により、報酬比例部分相当の支給開始年齢が引き上げられています。
・昭和28年4月2日生まれ〜昭和30年4月1日生まれ(男性) ⇒ 61歳(平成25年度より引き上げ)
・昭和33年4月2日生まれ〜昭和35年4月1日生まれ(女性) ⇒ 61歳(平成30年度より引き上げ)
以降、2年きざみで生年月日に応じて支給開始年齢が引き上げられ、昭和36年4月2日以降生まれの男性(女性は昭和41年4月2日以降生まれ)は、65歳から老齢厚生年金および老齢基礎年金が支給されます。
年金請求書に添付する書類
1 | 年金手帳・基礎年金番号通知書・年金証書【お持ちの場合】 | ||||
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戸籍抄本(謄本)・住民票・所得証明書 戸籍抄本(謄本)・住民票については、受給権発生年月日(誕生日の前日)以降でかつ年金請求書の提出日から6か月以内に交付されたものをご用意ください。
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3 |
印鑑【認印可】・振込先の金融機関の通帳【本人名義(写しでも可)】 |
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4 |
雇用保険被保険者証・雇用保険受給資格者証 雇用保険に加入したことがある場合等に必要となります。7年以内であれば、再交付が可能です。添付できない場合には、理由書が必要となります。 |
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5 |
年金加入期間確認通知書(原本)【共済組合に加入していた(いる)方】 加入していた(いる)共済組合発行の年金加入期間確認通知書(原本)が必要となります。 |
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6 |
合算対象期間が確認できる書類【添付が必要な場合】 ●合算対象期間 老齢基礎年金などの受給資格期間を確認する場合に、受給資格期間とはみなされるが、年金額には反映されない期間をいいます。 |
請求者の住所が日本国外の場合は、下記の書類も必要となります
(1) | 世帯全員の住民票に代えて在留国の日本領事館による証明 本人および配偶者等の在留証明書を添付してください。 |
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(2) | 所得証明が必要な場合 滞在国で税の申告を行っている方はその申告書のコピー、申告を行っていない方は所得に関する申立書を添付してください。 |
(3) | 「年金の支払いを受ける者に関する事項」の提出 年金を受け取る金融機関や口座番号、住所を届け出るための書類です。口座証明、小切手帳の写し、通帳の写し等を添付してください。 |
(4) | 「租税条約に関する届出書」の提出 年金にかかる二重課税を回避するために必要な書類です。租税条約締結国に居住している場合は、原本を2部提出してください。 |
請求時に必要な書類は、請求する方により異なることがあります。
ねんきんダイヤルもしくは年金事務所へ事前に確認してください。
ねんきんダイヤル 0570-05-1165
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管轄の年金事務所 まで