70歳以上の従業員の方(「70歳以上被用者」といいます。)は、厚生年金保険の被保険者にはなりませんが、老齢厚生年金の年金額の調整の対象となるため、事業主から年金事務所への届出が必要となります。従業員の方が70歳以上被用者に該当したとき、または該当しなくなったときには、70歳以上被用者該当・不該当届を忘れずに年金事務所へ提出してください。
70歳以上被用者とは、 70歳以上の方が新たに勤務する場合、または従業員の方が70歳到達後も継続して勤務する場合で、次の要件のすべてに該当する方をいいます。
(1) | 昭和12年4月2日以降に生まれた方 |
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(2) | 過去に厚生年金保険の被保険者期間がある方 |
(3) | 適用事業所に勤務する方で、勤務日数および勤務時間がそれぞれ一般の従業員のおおむね4分の3以上の方 ※「4分の3以上」の判断基準は、あくまでもひとつの目安です。就労形態等を考慮し、総合的に判断されます。 |
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