社会保険新報 平成26年2月号

社会保険新報2014年2月号表紙

2014年2月号

京王百草園
(日野市百草)

日本年金機構からのお知らせ 70歳以上被用者の届出について

70歳以上の従業員の方(「70歳以上被用者」といいます。)は、厚生年金保険の被保険者にはなりませんが、老齢厚生年金の年金額の調整の対象となるため、事業主から年金事務所への届出が必要となります。従業員の方が70歳以上被用者に該当したとき、または該当しなくなったときには、70歳以上被用者該当・不該当届を忘れずに年金事務所へ提出してください。

70歳以上被用者とは、 70歳以上の方が新たに勤務する場合、または従業員の方が70歳到達後も継続して勤務する場合で、次の要件のすべてに該当する方をいいます。

(1) 昭和12年4月2日以降に生まれた方
(2) 過去に厚生年金保険の被保険者期間がある方
(3) 適用事業所に勤務する方で、勤務日数および勤務時間がそれぞれ一般の従業員のおおむね4分の3以上の方
※「4分の3以上」の判断基準は、あくまでもひとつの目安です。就労形態等を考慮し、総合的に判断されます。

このページの記事の内容に関するお問い合わせは、
管轄の年金事務所まで


財団法人 東京社会保険協会:東京都新宿区新宿 7-26-9 TEL 03-3204-8877(大代表)

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