社会保険新報 平成26年3月号

社会保険新報2014年3月号表紙

2014年3月号

目黒川沿いの桜
(目黒区目黒)

協会けんぽ東京支部からのお知らせ 平成26年度の健康保険料率は据え置きとなりますが、介護保険料率は上がります

協会けんぽの健康保険料率については、昨年、健康保険法等が改正されたことを踏まえ、準備金を取り崩すことにより、平成26年度も引き続き、平成25年度の保険料率、東京支部については9.97%(全国平均10%)に据え置くことができました。
しかしながら、介護保険については、介護給付費が年々増加しているため、協会けんぽの負担額(介護納付金)も増加し、介護保険料を据え置いた場合、収入が700億円程度不足することが見込まれるため、平成26年3月分(4月納付分)より、介護保険料率は引き上げとなります。
なお、介護保険制度は、介護が必要な高齢者を社会全体で支える仕組みであり、公費(税金)や高齢者が負担する介護保険料のほか、40歳から64歳までの健康保険の加入者(介護保険第2号被保険者)が負担する介護保険料(労使折半)等によって支えられています。
協会けんぽとしては、財政基盤の強化、加入者・事業主の皆様の負担軽減のため、協会けんぽに対する国庫補助率を法律上限20%へ引き上げるとともに、高齢者医療をはじめ制度全体の見直しを、国や関係方面に強く訴えてまいります。加入者・事業主の皆様のご理解とご協力をお願いします。


協会けんぽ東京支部の平成26年度保険料率


40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者は、全支部一律の介護保険料率が加算されます。
任意継続被保険者は、健康保険料率・介護保険料率とも4月分(4月納付分)からの適用となります。

今後の健康保険料率は、もう上がらないの?

平成25年度に引き続き、平成26年度も据え置くことができましたが、中長期的には、医療費の伸びが、保険料収入のもととなる被保険者の皆様の賃金(=月給+賞与)の伸びを上回り続けると、今の仕組みでは、保険料率の上昇は避けられません。

保険料率を上げないための協会けんぽの取り組み

今後も引き続き、国庫補助率の20%への引き上げおよび高齢者医療制度の見直しを強く国に要望することに加え、いっそうの経費節減に努める一方、医療費の伸びを抑えるために、以下のような取り組みを行ってまいります。

●協会けんぽ以外の健康保険に加入されている方は、各保険者(健康保険組合等)にお問い合わせください。

このページの記事の内容に関するお問い合わせは、
協会けんぽ東京支部(TEL 03-6853-6111)まで


財団法人 東京社会保険協会:東京都新宿区新宿 7-26-9 TEL 03-3204-8877(大代表)

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