社会保険新報 平成26年3月号

社会保険新報2014年3月号表紙

2014年3月号

目黒川沿いの桜
(目黒区目黒)

日本年金機構からのお知らせ 産前産後休業期間中の保険料免除制度について

次世代育成支援として、産前産後休業を取得した方は、平成26年4月から、育児休業と同様に保険料免除(健康保険料・厚生年金保険料)が受けられます。


産前産後休業期間中の保険料免除

平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる方が対象となります。産前産後休業期間中(産前42日(多胎妊娠の場合は、98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)の保険料が免除されます。事業主等であっても、被保険者であれば産前産後休業期間中の保険料免除を受けられます。ただし、事業主等は、育児休業等期間中の保険料免除は受けられません。

〈手続き〉
事業主の方は、産前産後休業期間中に、産前産後休業取得者申出書を年金事務所へ提出してください。

〈免除期間〉
保険料の徴収が免除される期間は、産前産後休業開始月から終了日の翌日の月の前月(産前産後休業終了日が月の末日の場合は産前産後休業終了月)までです。免除期間中も被保険者資格に変更はなく、将来、年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。


健康保険組合にご加入の方の手続きについては、各健康保険組合へお問い合わせください。

このページの記事の内容に関するお問い合わせは、
管轄の年金事務所 まで


財団法人 東京社会保険協会:東京都新宿区新宿 7-26-9 TEL 03-3204-8877(大代表)

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