社会保険新報 平成26年3月号

社会保険新報2014年3月号表紙

2014年3月号

目黒川沿いの桜
(目黒区目黒)

日本年金機構からのお知らせ 年金請求(老齢年金)の手続き

従業員を採用したときや、従業員が退職(死亡)したときは、被保険者資格取得届または被保険者資格喪失届の提出が必要です。3月・4月は、人事異動や採用の増える時期です。事業主の方は、提出漏れがないようお願いします。


従業員を採用したとき【被保険者資格取得届】

従業員を採用したときは、資格取得日から5日以内に、被保険者資格取得届を提出してください。


資格取得日 事実上の使用関係が発生した日となります。試用期間の定めがあっても、事実上の使用関係が生じていれば、その開始日が資格取得日となります。
被扶養者の
届出等
扶養する家族がいる場合は、被扶養者(異動)届をあわせて提出してください。配偶者が被扶養者となる場合には、国民年金第3号被保険者該当関係届も必要です。配偶者が20歳以上60歳未満で厚生年金保険(共済組合等)の被保険者(組合員等)でない場合は、原則として、国民年金第3号被保険者となります。
基礎年金番号
の確認
事業主の方が年金手帳または基礎年金番号通知書(以下、「年金手帳等」といいます。)と資格取得届に記載された内容を照合・確認した場合には、年金手帳等の添付を省略できます。基礎年金番号記入欄が空欄の場合(再交付申請書を添付の場合等を除きます。)には、資格取得届を一度返却しますので、再度ご確認のうえ、再提出をお願いします。

●健康保険被保険者資格証明書の交付について(全国健康保険協会管掌健康保険)

各種届出が集中する3月下旬から4月の期間は、健康保険被保険者資格証明書の交付に日数を要する場合があります。ご了承ください。早急な受診予定がない方については、2週間程度で送付される健康保険被保険者証をお待ちいただきますよう、ご理解とご協力をお願いします。


従業員が退職(死亡)したとき【被保険者資格喪失届】

従業員が退職(死亡)したときは、資格喪失日から5日以内に、被保険者資格喪失届を提出してください。


資格取得日 退職日(死亡日)の翌日となります。月の末日に退職(死亡)した場合は、翌月の1日が資格喪失日となります。資格喪失届の備考欄に、退職または死亡した年月日を記入してください。
健康保険
被保険者証等の
添付
全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入していた場合は、本人および家族の健康保険被保険者証、高齢受給者証等を必ず添付してください。紛失・き損により添付できない場合には、健康保険被保険者証回収不能・滅失届をあわせて提出するか、添付できない理由を、資格喪失届の備考欄に記入してください。
退職された方の
国民年金の
加入手続き
60歳未満の方が会社を退職され、すぐに再就職して厚生年金保険等の被用者年金に加入しない場合は、国民年金の加入手続きが必要です。退職日の翌日から14日以内に、年金手帳等を持参のうえ、お住まいの区市町村役場で国民年金の加入手続きをお願いします。

このページの記事の内容に関するお問い合わせは、
管轄の年金事務所 まで


財団法人 東京社会保険協会:東京都新宿区新宿 7-26-9 TEL 03-3204-8877(大代表)

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