社会保険新報 平成26年3月号

社会保険新報2014年3月号表紙

2014年3月号

目黒川沿いの桜
(目黒区目黒)

日本年金機構からのお知らせ 被保険者資格について

国民年金保険料の免除等について、平成26年4月から、さかのぼって申請できる期間が長くなります。
国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合、本人の申請により、保険料の納付が免除または猶予される制度(保険料免除制度、若年者納付猶予制度、学生納付特例制度)があります。現在、国民年金保険料の免除(猶予)は、申請前直近の7月(学生納付特例制度は4月)以降の月が対象となっていますが、平成26年4月から、過去2年分までさかのぼって申請することができるようになります。
なお、現行と同様に、1枚の申請書で申請できるのは、7月から翌年6月まで(学生納付特例制度は4月から翌年3月まで)の12か月間となります。必要に応じて複数の申請書の提出をお願いします。申請後に、所得による審査を行い、決定されます。


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