被保険者の報酬が、昇(降)給等の固定的賃金の変動に伴って大幅に変わった場合、次に示す要件を満たすことにより、定時決定(算定)を待たずに標準報酬月額を改定します。これを随時改定といいます。
随時改定に該当するかどうかは、次の3つのステップにおいて判定します。
ステップ1
【前提要件】昇給または降給等により、固定的賃金に変動があった。
ステップ2
変動があった月からの3か月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含みます。)の平均額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。
ステップ3
3か月とも支払基礎日数が17日以上である。
以上、3つのステップを満たす場合、随時改定に該当することとなります。
●用語解説
固定的賃金 | 支給額や支給率が毎月一定である報酬(基本給、住宅手当、家族手当、通勤手当など)。 給与体系の変更も固定的賃金の変動となります(例:日給→基本給)。 |
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非固定的賃金 | 支給額や支給率が毎月一定ではない報酬(残業手当、能率手当、皆勤手当など)。 |
●改定月
固定的賃金の変動があった月以後引き続く3か月間の報酬月額を届け出ることにより、4か月目の標準報酬月額から改定されます。改定された標準報酬月額は、再び随時改定等がない限り、6月以前に改定された場合は、その年の8月までの各月に適用され、7月以降に改定された場合には、翌年の8月までの各月に適用されます。
●添付書類
・改定月の初日(1日)が受付年月日より60日以上遡る場合 ・標準報酬月額を大幅に引き下げる(5等級以上)場合 |
固定的賃金の変動があった月の前月から改定月の前月までの賃金台帳の写しおよび固定的賃金の変動があった月から改定月の前月までの出勤簿の写しが必要となります。 | |
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役員等の場合 | 株主総会または取締役会の議事録、報酬決定通知書、報酬協議書等のいずれかの書類の写しおよび固定的賃金の変動があった月の前月から改定月の前月までの所得税源泉徴収簿または賃金台帳の写しが必要となります。(出勤簿は不要です。) |
●賃金の増減と月額変更届の提出については、『社会保険新報』平成25年6月号にも掲載しています。あわせてご確認ください。
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