産前産後休業終了日に当該産前産後休業に係る子を養育している被保険者は、次の条件を満たす場合、随時改定に該当しなくても、産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3か月間に受けた報酬の平均額に基づき、4か月目の標準報酬月額から改定します。
対象者 産前産後休業終了日が平成26年4月1日以降の被保険者
産前産後休業終了日の翌日に育児休業を開始している場合は、申し出できません。
産前産後休業終了時の改定は、次の2つの条件をすべて満たす場合に行います。
(1) | これまでの標準報酬月額と改定後の標準報酬月額との間に1等級以上の差が生じること。 ※標準報酬月額は、産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3か月間に受けた報酬の平均額に基づき算出します。 |
---|---|
(2) | 産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3か月間のうち、少なくとも1か月における支払基礎日数が17日以上であること。 ※短時間労働者(パート)に係る支払基礎日数の取り扱いについては、3か月のいずれも17日未満の場合は、そのうち15日以上17日未満の月の報酬月額の平均により算出します。 |
●適用期間
1月から6月に改定された場合 | 再び随時改定等がない限り、その年の8月までの各月に適用 |
---|---|
7月から12月に改定された場合 | 再び随時改定等がない限り、翌年の8月までの各月に適用 |
●届出方法
事業主が、産前産後休業終了時報酬月額変更届を年金事務所へ提出します。
このページの記事の内容に関するお問い合わせは、
管轄の年金事務所 まで