社会保険新報 平成26年4月号

社会保険新報2014年4月号表紙

2014年4月号

国営昭和記念公園
(立川市緑町)

日本年金機構からのお知らせ 被保険者資格について

3歳未満の子の養育期間に係る標準報酬月額の特例措置は、産前産後休業期間中の保険料免除を開始したときに終了します。この場合、養育期間標準報酬月額特例終了届の提出は不要です。

特例措置とは……育児休業等終了時改定を行った後の養育期間中における年金額の計算については、改定前の標準報酬月額を使用して計算する措置をいいます。

●産前産後休業期間中の保険料免除制度については、『社会保険新報』平成26年3月号にも掲載しています。あわせてご確認ください。


このページの記事の内容に関するお問い合わせは、
管轄の年金事務所まで


財団法人 東京社会保険協会:東京都新宿区新宿 7-26-9 TEL 03-3204-8877(大代表)

  • サイトマップ
  • サイトマップ
  • お問い合せ