3歳未満の子の養育期間に係る標準報酬月額の特例措置は、産前産後休業期間中の保険料免除を開始したときに終了します。この場合、養育期間標準報酬月額特例終了届の提出は不要です。
特例措置とは……育児休業等終了時改定を行った後の養育期間中における年金額の計算については、改定前の標準報酬月額を使用して計算する措置をいいます。
●産前産後休業期間中の保険料免除制度については、『社会保険新報』平成26年3月号にも掲載しています。あわせてご確認ください。
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