社会保険新報 平成26年4月号

社会保険新報2014年4月号表紙

2014年4月号

国営昭和記念公園
(立川市緑町)

国民年金ひとことメモ 国民年金保険料の納付について⑤

●国民年金保険料額について
平成26年度の国民年金第1号被保険者および任意加入被保険者の1か月当たりの国民年金保険料額は、15,250円です。

●学生納付特例の申請について
学生の方が、申請により保険料の納付を猶予される制度です。この制度を利用することで、将来の年金受給権の確保だけでなく、事故などで障害が残ってしまったときの障害基礎年金の受給資格を確保することができます。
20歳以上で、学生である期間のうち、過去期間は申請が受理された月から2年1か月前(すでに保険料が納付済の月を除きます。)まで、将来期間は年度末まで申請できます。申請書1枚につき、1年度分(4月から翌年3月までの12か月間)の申請ができます。ご利用の際は、申請漏れのないようお願いします。

●保険料の追納制度(後払い)について
学生納付特例が承認された期間の保険料は、10年以内であれば、古い期間から順に納付(追納)が可能です。


このページの記事の内容に関するお問い合わせは、
管轄の年金事務所まで


財団法人 東京社会保険協会:東京都新宿区新宿 7-26-9 TEL 03-3204-8877(大代表)

  • サイトマップ
  • サイトマップ
  • お問い合せ