(1) 算定基礎届の提出
事業主の皆様には、毎年1回、7月1日現在のすべての被保険者の標準報酬月額を決定(以下、「定時決定」といいます。)するため、7月に算定基礎届を提出していただきます。年金事務所では、昨年と同様、管掌区分により算定基礎届の届出用紙などを、6月中旬に事業所宛にお送りする予定です。
ただし、組合管掌健康保険(健康保険組合など)の事業所には、算定基礎届の届出用紙は送付しません。総括表等については、組合管掌健康保険の事業所にも送付します。
【提出期間】 | 平成26年7月1日(火)〜7月10日(木) |
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【提出方法】 | 郵送または管轄の年金事務所へ持参(郵送での提出にご協力をお願いします。) |
【照会先】 | 管轄の年金事務所 |
提出いただくもの(届出用紙で提出する場合) |
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● 被保険者報酬月額算定基礎届(算定基礎届) ● 被保険者報酬月額算定基礎届総括表 ● 被保険者報酬月額算定基礎届総括表附表(雇用に関する調査票) |
≪該当する方がいる場合は、次の届出も必要となります≫ |
● 70歳以上被用者算定基礎・月額変更・賞与支払届 ● 被保険者報酬月額変更届(平成26年7月改定者) |
日本年金機構が送付する被保険者の氏名などを印字した算定基礎届は、年金事務所で入力処理された平成26年5月19日時点の情報をもとに作成します。
また、日本年金機構が送付する算定基礎届などを使用せず、独自に届出用紙を作成した場合、あるいは、健康保険組合などが作成した算定基礎届や電子媒体などで提出される場合は、必ず日本年金機構が示す「事業所整理記号」「事業所番号」「被保険者整理番号」を使用してください。
■電子媒体などでの提出について
算定基礎届は、届出用紙による提出のほかに、電子申請や電子媒体(CD・DVDなど)による申請が可能です。詳しくは、日本年金機構ホームページ(http://www.nenkin.go.jp/)の電子申請、電子媒体申請コーナーをご覧ください。
(2) 定時決定時調査
年金事務所では、算定基礎届の提出にあたり、数年に一度、事業主の皆様に年金事務所等へ来所していただき、賃金台帳などの関係帳簿を確認させていただく定時決定時調査を行っています。対象となる事業主の皆様には、届出用紙などの送付に併せて定時決定時調査のご案内をお送りします。ご案内が届いた場合には、算定基礎届などは郵送せず、次のとおりに提出してください。
全国健康保険協会管掌健康保険 (協会けんぽ)の事業主 |
年金事務所等へ来所していただき、定時決定時調査の際に提出してください。 |
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組合管掌健康保険 (健康保険組合など)の事業主 |
健康保険分については加入している健康保険組合などへ提出、厚生年金保険分については年金事務所等へ来所していただき、定時決定時調査の際に提出してください。 |
(3) よくあるお問い合わせ
Q1 | 算定基礎届の提出が不要なのはどんな方ですか? |
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A1 | 平成26年6月1日以降の資格取得者、平成26年6月30日以前の資格喪失者、平成26年7月改定の月額変更届を提出する方は、算定基礎届の届出用紙の提出は必要ありません。しかし、この場合でも、総括表および総括表附表は、本年7月1日現在の被保険者数を記入し、提出してください。 |
Q2 | 支払基礎日数が17日未満の月の取り扱いはどうなりますか? |
A2 | 支払基礎日数が17日未満の月の報酬月額は、報酬月額の総計および平均額の計算には入れないでください。 |
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管轄の年金事務所 まで