事業主が被保険者に賞与を支給したときは、賞与支払届総括表と賞与支払届を、5日以内に年金事務所に提出してください。この届出の内容により、標準賞与額と賞与の保険料額が決定されます。標準賞与額は、将来受給する年金額の計算の基礎となるものです。適切な届出をお願いします。
対象となる賞与
期末手当、決算手当、賞与、その他その名称を問わず、被保険者が労働の対償として、年間を通じて3回まで支払われるものが届出の対象です。
届出用紙などの送付
年金事務所では、賞与支払予定月の前月に賞与支払届の届出用紙などを、事業主に送付します。
届出用紙 で提出する事業所 |
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電子媒体 で提出する事業所 |
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賞与にかかる保険料
実際に支給された賞与支払額から1,000円未満を切り捨てた額を標準賞与額とします。これに保険料率を乗じて、賞与にかかる保険料が算定されます。
標準賞与額には上限が定められており、健康保険では年度(4月から翌年3月)の累計額が540万円、厚生年金保険では1か月につき150万円となっています。同月内に賞与が2回以上支給されるときは、合算した額で上限額が適用されます。
「ねんきん定期便」での確認
日本年金機構より送付される「ねんきん定期便」(ハガキ)にも、標準賞与額を千円単位で表示しています。標準報酬月額などとともに、最近の月別状況として確認することができます。(ハガキの裏面の一部を抜粋)
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