国民年金保険料の免除(全額免除・一部免除・法定免除)、若年者納付猶予、学生納付特例を受けた期間があると、保険料を全額納めたときに比べて、老齢基礎年金の年金額が少なくなります。将来受け取る年金額を増やすために、10年以内であれば、これらの期間の保険料をさかのぼって納める(以下、「追納」といいます。)ことができます。ただし、追納するには、申し込みが必要です。
免除などを受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料額に一定の加算額が上乗せされます。
追納に関する留意事項
(1) | 一部免除を受けた期間に、残りの納付すべき保険料を納付していない場合は、追納できません。 例 4分の3免除の期間を追納するためには、その期間の残りの4分の1の保険料を納付していることが必要です。 |
---|---|
(2) | 老齢基礎年金を受けている方は、追納できません。 |
(3) | 追納は、免除などを受けた期間のうち、原則として、古い期間の保険料から納めることとなります。 |
このページの記事の内容に関するお問い合わせは、
管轄の年金事務所まで