社会保険新報 平成26年5月号

社会保険新報2014年5月号表紙

2014年5月号

井の頭恩賜公園
(武蔵野市)

日本年金機構からのお知らせ 国民年金保険料の追納について

国民年金保険料の免除(全額免除・一部免除・法定免除)、若年者納付猶予、学生納付特例を受けた期間があると、保険料を全額納めたときに比べて、老齢基礎年金の年金額が少なくなります。将来受け取る年金額を増やすために、10年以内であれば、これらの期間の保険料をさかのぼって納める(以下、「追納」といいます。)ことができます。ただし、追納するには、申し込みが必要です。
免除などを受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料額に一定の加算額が上乗せされます。


追納に関する留意事項

(1)

一部免除を受けた期間に、残りの納付すべき保険料を納付していない場合は、追納できません。

4分の3免除の期間を追納するためには、その期間の残りの4分の1の保険料を納付していることが必要です。

(2) 老齢基礎年金を受けている方は、追納できません。
(3) 追納は、免除などを受けた期間のうち、原則として、古い期間の保険料から納めることとなります。

このページの記事の内容に関するお問い合わせは、
管轄の年金事務所まで


財団法人 東京社会保険協会:東京都新宿区新宿 7-26-9 TEL 03-3204-8877(大代表)

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