社会保険新報 平成26年8月号

社会保険新報2014年8月号表紙

2014年8月号

父島
長崎展望台(小笠原村)

協会けんぽ東京支部からのお知らせ はり・きゅう、あん摩・マッサージのかかり方

○健康保険の対象となるのは次の場合です。


はり・きゅう

(1) 神経痛・リウマチ・五十肩・頸腕症候群・腰痛症・頸椎捻挫後遺症
神経痛・リウマチなどと同一の範疇とされる慢性的な疼痛についても、認められる場合があります。

(2) 医師がはり・きゅうの施術について同意していること
保険医療機関において治療を行い、その結果、治療の効果が現れなかった場合など、医師による適当な治療手段がなく、医師がはり・きゅうの施術を受けることを認め、同意した場合です。

あん摩・マッサージ

(1) 筋麻痺や関節拘縮などに対する医療上のマッサージ
疲労回復や慰安が目的のマッサージなどは、健康保険の対象となりません。

(2) 医師があん摩・マッサージの施術について同意していること
(1) の症状が認められ、麻痺の緩解措置あるいはその制限されている関節の可動域の拡大と筋力の増強を促し、症状の改善を目的として、医師があん摩・マッサージの施術が必要と同意した場合です。


施術を受けるときの注意

はり・きゅう

■医療機関との併用での施術は認められません!

はり・きゅうの施術で健康保険が使えるのは、医師による適当な治療手段がない場合のみです。したがって、はり・きゅうの施術を受けながら、並行して保険医療機関で同じ傷病の治療(診察または検査は除きます。)を受けた場合は、はり・きゅうの施術は、健康保険の対象となりません。


医師から薬や湿布を処方された場合も、治療行為となり、はり・きゅうの施術は、健康保険の対象となりません。ご注意ください。


はり・きゅう、あん摩・マッサージ

■定期的に医師の同意が必要です!

健康保険を使って、はり・きゅう、あん摩・マッサージの施術を継続して受けるには、3か月ごとに医師の同意が必要です。医師の同意のない施術は、健康保険の対象となりません。なお、変形徒手矯正術の施術を受ける場合は、1か月ごとに医師の同意書の添付が必要です。

●療養費支給申請書の内容をよく確認し、必ずご自身で署名または捺印をしましょう!
療養費支給申請書は、患者が施術費用の一部を協会けんぽに請求して支払いを受けるために必要な書類です。療養費支給申請書には、傷病名・日数・金額などが記載されています。よく確認したうえで、ご自身で署名・捺印してください。

●領収証をもらいましょう!
領収証は、医療費控除を受ける際に必要となります。大切に保管してください。

<お願い>協会けんぽより施術内容についてお尋ねすることがあります!

はり・きゅう師、あん摩・マッサージ師から提出された療養費支給申請書について、適正な支払いを行うため、施術を受けた加入者の皆様に、協会けんぽより電話または文書で、施術年月日・施術内容などを照会させていただくことがあります。照会の際は、必ずご自身でご回答くださいますよう、ご協力をお願いします。

●協会けんぽ以外の健康保険に加入されている方は、各保険者(健康保険組合等)にお問い合わせください。

このページの記事の内容に関するお問い合わせは、
協会けんぽ東京支部(TEL 03-6853-6111)まで


財団法人 東京社会保険協会:東京都新宿区新宿 7-26-9 TEL 03-3204-8877(大代表)

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