社会保険新報 平成26年8月号

社会保険新報2014年8月号表紙

2014年8月号

父島
長崎展望台(小笠原村)

協会けんぽ東京支部からのお知らせ 整骨院・接骨院のかかり方

○健康保険の対象となるのは次の場合です。

急性または亜急性の外傷性の 骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷
骨折・脱臼については、応急手当を除き、あらかじめ医師が診察して同意を得ていることが必要です。

×健康保険の対象とならない例

× 単なる(疲労性・慢性的な要因からくる)肩こりや筋肉疲労
× 保険医療機関(病院、診療所など)で治療中の負傷
× 病気(神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニアなど)からくる痛み
× 労災保険が適用となる仕事中や通勤途上での負傷

施術を受けるときの注意

●負傷の原因を正しく伝えましょう!
何が原因で負傷したのか、柔道整復師にきちんと話しましょう。外傷性の負傷ではない場合や負傷の原因が明確でない場合は、健康保険の対象となりません。

●受取代理人欄を記入する場合は、施術内容(傷病名・日数・金額など)をよく確認し、必ず患者本人が記入しましょう!
療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求して支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復については、例外的な支払いの取り扱いとして、「受領委任」という方法が認められています。
「受領委任」とは、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を協会けんぽに請求する方法です。このため、多くの整骨院・接骨院の窓口では、病院などにかかったときと同じように、自己負担分のみの支払いで施術を受けられます。

●領収証をもらいましょう!
平成22年9月の施術分より、領収証を無料で発行することが義務づけられています。「保険分合計・一部負担金・保険外の金額」の内訳が明記されています。必ずご確認ください。また、領収証は、医療費控除を受ける際に必要となります。大切に保管してください。

■施術が長期にわたる場合は、一度、医師の診察を受けましょう!
長期間の施術を受けても治療の改善効果がみられない場合は、内科的な要因も考えられます。一度、医師の診察を受けましょう。

<お願い>協会けんぽより施術内容についてお尋ねすることがあります!

柔道整復師の請求の中には、健康保険の対象とならない施術の請求や不適切な請求も一部に見受けられます。
適正な支払いに調査が必要と判断される場合には、協会けんぽより電話または文書で、負傷原因・施術年月日・施術内容などを照会させていただくことがあります。そのため、受診の記録(負傷部位・施術日・施術内容など)や領収証を保管していただき、照会の際は、必ずご自身でご回答くださいますよう、ご協力をお願いします。


協会けんぽ東京支部
ホームページ
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/tokyo/

●協会けんぽ以外の健康保険に加入されている方は、各保険者(健康保険組合等)にお問い合わせください。

このページの記事の内容に関するお問い合わせは、
協会けんぽ東京支部(TEL 03-6853-6111)まで


財団法人 東京社会保険協会:東京都新宿区新宿 7-26-9 TEL 03-3204-8877(大代表)

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