社会保険新報 平成26年8月号

社会保険新報2014年8月号表紙

2014年8月号

父島
長崎展望台(小笠原村)

日本年金機構からのお知らせ 9月分保険料(10月納付分)から厚生年金保険料率が変わります

厚生年金保険の保険料率は、平成16年の法律改正により、将来の保険料水準を固定したうえで、給付水準を調整する仕組み「保険料水準固定方式」が導入され、平成29年9月に18.3%で固定されるまで、毎年9月に段階的に引き上げられます。平成26年9月分(10月納付分)からの保険料率は、下記のように改定されます。


平成26年9月分から平成27年8月分までの保険料率

一般被保険者 17.474%
船員・坑内員 17.688%

*厚生年金基金に加入している被保険者の保険料率は、基金ごとに定められている免除保険料率(2.4〜 5.0%)を控除した率となります。免除保険料率および厚生年金基金の掛金については、加入している厚生年金基金にお問い合わせください。

厚生年金保険料を控除される際は、お間違いのないようご注意願います。

【参考】平成27年9月分以降の保険料率

適用期間 厚生年金保険料率
一般被保険者 船員・坑内員
平成27年9月分から平成28年8月分まで 17.828% 17.936%
平成28年9月分から平成29年8月分まで 18.182% 18.184%
平成29年9月分以降 18.300%

厚生年金保険料額の決定方法

厚生年金保険の保険料額は、毎月の給与(標準報酬月額)と賞与(標準賞与額)に共通の保険料率を掛けて計算されます。保険料は、事業主と被保険者が半分ずつ負担します。

毎月の保険料額 標準報酬月額 × 保険料率
賞与の保険料額 標準賞与額  × 保険料率

厚生年金保険料の納付

厚生年金保険料の納付義務者は、事業主です。毎月の給与や賞与から被保険者負担分を差し引いて、事業主負担分と合わせ、翌月末日までに納めることになっています。
保険料額については、毎月下旬に、保険料納入告知額通知書または保険料納入告知書をお送りしてお知らせしています。事業主には、当該通知書等に記載された保険料を、月末までに口座振替や金融機関の窓口などで納めていただきます。

このページの記事の内容に関するお問い合わせは、
管轄の年金事務所 まで


財団法人 東京社会保険協会:東京都新宿区新宿 7-26-9 TEL 03-3204-8877(大代表)

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